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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正概要

令和6年(2024年)5月17日に民法等の一部改正法が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

法務省ポスター

お問い合わせ

こども支援課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年08月04日