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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正概要

令和6年(2024年)5月17日に民法等の一部改正法が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

法務省ポスター

Q&A形式の解説資料

法務大臣を議長とする父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。

本内容は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)についてどのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかなど法令に関する解説を行うものです。

例えば、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)について、下記のようなことは義務違反と評価される場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。)

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

・暴力や虐待などからの避難などの理由なくこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流をさまたげること

「父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある」とされています。

詳しくは、以下の解説資料をご覧ください。

お問い合わせ

こども支援課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年02月24日