無償化に伴う給食費の徴収について
無償化に伴う給食費の徴収について
令和元年5月10日に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立したことを受け、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施することになりました。
しかし、3歳児から5歳児(2号認定者)に関して、これまで保育料の中に含まれていた給食費(副食費)は、無償化の対象外となります。
これに伴い、新たに給食費(副食費)の徴収を行います。副食費については、父母等の市町村民税所得割額等に応じて、(1号・2号認定者ともに)減免される可能性があります。なお、給食費のうち主食費については、無償化以前から保育料には含まれておらず、減免の対象外です。
給食費(主食費・副食費)の金額については、入所する保育施設ごとに異なりますので、施設にご確認ください。
また、0歳児から2歳児(主に3号認定者)の給食費に関しては、給食費は主食費・副食費ともに、すべて保育料に含まれており、施設で別途徴収することはありません(0歳児から2歳児の給食費に関しては無償化に伴う変更はありません)。
注釈:子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指します。
2・3号認定者(保育)の給食費と保育料の関係について
(2号認定)3歳児クラスから5歳児クラスまでの給食費と保育料の関係
無償化により、下図のように保育料と給食費の関係が変わります。
無償化以前(令和元年9月まで)
食材料費以外の保育料+副食費=保育料として一括で徴収
主食費=保育施設ごとに給食費(主食費)として徴収
無償化以降(令和元年10月以降)
食材料費以外の保育料=無償化
副食費=保育施設ごとに給食費(副食費)として徴収(減免あり)
主食費=保育施設ごとに給食費(主食費)として徴収(減免なし)
0歳児クラスから2歳児クラスまでの給食費と保育料の関係
給食費(主食費・副食費)は下図のように保育料に含まれます。
食材料費以外の保育料+副食費+主食費=保育料として一括徴収 (無償化による変更はなし)
1号認定者(教育)の給食費と保育料の関係について
(1号認定)3歳児クラスから5歳児クラスまでの給食費と保育料の関係
1号認定者(教育)の給食費と保育料の関係は下図のとおりです。
無償化以前(令和元年9月まで)
食材料費以外の保育料=保育料として徴収
副食費=保育施設ごとに給食費(副食費)として徴収
主食費=保育施設ごとに給食費(主食費)として徴収
無償化以降(令和元年10月以降)
食材料費以外の保育料=無償化
副食費=保育施設ごとに給食費(副食費)として徴収(減免あり)
主食費=保育施設ごとに給食費(主食費)として徴収(減免なし)
副食費の減免について
3歳児から5歳児までの給食費(副食費)の減免は原則、児童の父母の市町村民税所得割課税額の合計額に応じて決定されます。なお、同一地番上に祖父母が同居する場合で父母それぞれの年収が98万円未満の場合、祖父母の市町村民税所得割課税額も合計されます。
通常4月から8月までの副食費の減免は前年度の市町村民税所得割課税額(一昨年中の所得に対する課税)に基づいて決定し、9月から翌3月までの副食費の減免は今年度の市町村民税所得割課税額(昨年中の所得に対する課税)に基づいて決定します。
注釈:副食費の減免の決定に用いる市町村民税は税額控除(住宅借入金等特別控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等)の適用を受ける前の税額です。
注釈:未申告等で税額の確認ができない場合は、減免を行うことが出来ませんので、速やかに申告を行ってください。
注釈:主食費は減免されません。
減免の対象となる児童
副食費の減免対象となる児童は以下のとおりです。
2号認定(保育)の場合
・市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の児童
・市町村民税所得割課税額が77,101円未満で、ひとり親世帯、在宅障がい者世帯等の児童
・市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯で、(同一世帯内で就学前児童が認可保育所等を利用している場合の)第3子児童
1号認定(教育)の場合
・市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の児童
・市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯で、(3歳から小学校3年生までの範囲における)第3子児童
更新日:2023年04月05日