児童手当からの保育所保育料の特別徴収の実施について
1.趣旨
保育料を納期限内に納付されている方々と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するために、保育料の滞納が続く方を対象とし、天理市から支払う児童手当の各支払期(6月・10月・2月)に、保育料について児童手当から徴収(特別徴収)を実施するものです。
2.概要
児童手当の支払月の当月分の保育料を天理市が支払う児童手当から直接徴収します。
6月支払期における特別徴収の徴収例について
例1:児童手当月額1万円、保育料月額4万円の場合
6月に支払われる児童手当は、2・3・4・5月分の4ヶ月分となっておりますが、このうち保育料の特別徴収の対象となる児童手当は、4・5月分のみです。
1.児童手当のうち4月分及び5月分から、6月分の保育料を徴収します。
2.6月分の保育料のうち、手当分充当後の差額(2万円)は、納付書などで納付いただきます。
3.児童手当のうち2月分及び3月分はそのまま支給されます。
例2:児童手当月額1万5千円、保育料月額2万円の場合
1.児童手当のうち4月分及び5月分から、6月分の保育料を徴収します。
2.6月分の保育料充当後の差額(1万円)と、児童手当のうち2月分及び3月分が支給されます。
特別徴収の実施可能な児童手当の範囲について(参考)
特別徴収は、保育所に入所している当該児童の手当のみが対象になります。
例:児童手当10月支払期、児童手当月額1万円、保育料月額1万円の場合
この場合、4ヶ月分の滞納がありますので、滞納が続く方に該当し、特別徴収の対象となります。
児童手当月額
第1子:1万円
第2子:1万円(特別徴収の対象)
保育料月額:1万円
特別徴収額 :1万円(10月分保育料)
更新日:2023年04月05日