不妊治療費助成事業
不妊でお悩みの御夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ろうとするものです。 申請には、さまざまな要件や書類等が必要となりますので、詳細は天理市健康推進課までお問い合わせください。
1.対象者
申請日において下記の要件を満たす方
1.戸籍法による婚姻の届出をしている方。
2.医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた方。
3.夫婦の両方が、治療日及び申請日において天理市に住所を有している方。
4.夫婦の前年の所得金額(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年の所得とする。)の合計が730万円未満である方。
5.医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員又はその被扶養者である方。
6.世帯全員に本市の賦課する市税の滞納がない方。 ★市税とは、市民税・固定資産税・軽自動車税などです。
7.助成対象となる治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満の方。
2.対象となる不妊治療
妻の年齢が43歳の誕生日の前日までの不妊治療。
ただし、次に揚げるものは除く。
・夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療。
・代理母(夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的方法により注入し、当該第3者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)
・仮り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第3者の子宮に注入し当該第3者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)
3.申請および助成の決定
- 助成金の申請は1年度に1回です。年度とは4月1日から3月31日です。
- 対象となる治療費は、当該年度(4月1日から翌年の3月31日まで)分です。
- 1組の夫婦に対して年額上限5万円まで
- 助成期間は申請初年度より通算5年間
助成決定後、申請者本人に通知します。要件に該当しないなど、助成対象にならない場合、その旨を通知します。
4.提出書類
(1)不妊治療助成申請書兼請求書(第1号様式)
(2)不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
(3)不妊治療に係る領収書(原本)
(4)夫婦の所得を証明する書類
(5)法律上に夫婦であることを証明できる書類
(6)住所地を証明する書類
☆但し、(4)(5)(6)の書類は、第1号様式の同意欄に署名があれば提出不要です。
(7)夫婦の健康保険証のコピーと印鑑を持参
5.申請の期限
当該年度中に助成上限額の5万円を超えましたら、その時点で申請をしてください。申請の期限は3月31日までの分を、翌月の4月10日までに申請してください。10日が閉庁日の場合は、前日までに申請してください。この期限が過ぎると申請ができません。
更新日:2024年04月02日