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第12回特別弔慰金の請求について

制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を 取得した方 2 戦没者等の子 3 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求方法

受付窓口で請求書類をお渡しします。 記入後に戸籍等の必要書類と一緒に提出してください。

(注)必要書類は請求者やご遺族の状況により異なります。詳しくはお問い合わせください。 

お問い合わせ

社会福祉課 地域福祉係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年03月24日