本文へ
文字サイズ変更
文字サイズを標準にする
文字サイズを拡大する
背景色変更
背景色を白色にする
背景色を黒色にする
背景色を青色にする
現在の位置

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった方を対象に、家庭裁判所により選ばれた本人の権利を守る人によって、預貯金の管理(財産管理)や日常生活でのさまざまな契約など(身上監護)を支援していく制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

任意後見制度

将来的に認知症等の不安に備えて、誰にどんな支援をしてもらうかを契約(公正証書)によりあらかじめ決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になった後、任意後見人となる方が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人の選任後に、任意後見人が任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行う制度です。

制度、手続きなど詳しくは、下記の日本公証人連合会のサイトをご覧ください。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になった後に、親族等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所に後見人等を選任してもらう制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分に分かれます。

法定後見制度の分類
  後見 保佐 補助
本人の状態

自分でほとんど

判断できない

判断能力が著しく

不十分である

判断能力が

不十分である

支援する人 成年後見人 保佐人 補助人

 

天理市成年後見制度利用支援事業とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方の権利擁護の推進及び福祉の向上を図ることを目的として、成年後見制度利用支援事業を実施しています。

市長申立

成年後見制度を利用するにあたり、身寄りがないなど申立てを行うことが困難な場合に、天理市が申立てを行います。

報酬助成

本人等の財産状況から、申立て費用や成年後見人、保佐人及び補助人の報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を支給します。

【申請期間】

家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して90日以内

【利用のながれ】

1.成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)を記入し、必要書類を添えて申請してください。

2.助成の可否について決定し、決定した内容を通知します。

3.助成が決定した場合、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を記入し、提出してください。

4.決定した助成金額を通知し、助成金を交付します。

(注)申請内容に変更が生じた場合は、速やかにご報告ください。

詳しくは、「天理市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をご覧ください。

天理市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDFファイル:351.2KB)

更新日:2026年03月19日