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介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)の場合

・保険料は所得に応じて以下の13段階に分けられます。

・年金収入が年額18万円以上の方は、保険料が原則として年金から天引きされます。(特別徴収)

・年金収入が年額18万円に満たない方、その他の事情で保険料が年金から天引きされない方は、納付書もしくは金融機関の口座からの振替で保険料を納めていただきます。(普通徴収)

・年金収入が年額18万円以上であっても、65歳になられたばかりの方、他の市町村から転入されたばかりの方、何らかの事情で年金天引き(特別徴収)が停止した方は、納付書納付もしくは口座振替(普通徴収)で保険料を納めていただきます。

年金天引き(特別徴収)が開始・再開する時には事前に市から通知します。

介護保険料段階別の一覧表
所得段階 対象者 年額保険料 (調整率)
第1  段階

・生活保護受給者及び中国残留邦人で支援給付を受けている人 ・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ・市民税非課税世帯で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

23,160円 (基準額の0.285倍)
第2  段階 市民税非課税世帯で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 39,480円 (基準額の0.485倍)
第3 段階 市民税非課税世帯で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 55,680円 (基準額の0.685倍)
第4 段階 市民税課税世帯で本人が市民税非課税で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 73,200円 (基準額の0.9倍)
第5 段階 市民税課税世帯で本人が市民税非課税で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 81,240円 (基準額)
第6 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 97,560円 (基準額の1.2倍)
第7 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 105,720円 (基準額の1.3倍)
第8 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 121,920円 (基準額の1.5倍)
第9 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 138,120円 (基準額の1.7倍)
第10段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 154,440円 (基準額の1.9倍)
第11 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 170,640円 (基準額の2.1倍)
第12 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 186,960円 (基準額の2.3倍)
第13 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が720万円以上の人 195,000円 (基準額の2.4倍)

 

第2号被保険者(40~64歳)の方の場合

・保険料は加入している医療保険によって、計算の仕方や額が異なります。

・加入している医療保険の保険料と一括して納めます。

 

介護保険料を納めないでいると・・・

  特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに、滞納期間に応じて次のような措置がとられ、大きな負担となります。

 

・1年以上滞納していると

利用者がサービス利用料をいったん全額負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。

 

・1年6か月以上滞納していると 保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。

・2年を過ぎると

滞納介護保険料は時効で納められなくなります。(時効中断、停止となった場合はこの限りではありません。)

時効で納められなくなった期間、納付した期間に応じて利用者負担が3割(負担割合が3割の場合は4割)に引き上げられ、高額介護・介護予防サービス費等の支給が受けられない期間が生じます。

 

よくある質問

Q1. 介護保険料は年金から天引きされると聞いているのに、納付書や口座振替用紙が送られてきた。

A1.65歳になってしばらくの間、また他の市町村から天理市に引っ越しされてしばらくの間は介護保険料を年金から天引きすることができません。また、介護保険料が年度途中で変更になった場合等、年金天引きが停止する場合もあり、そういった時には納付書を送付します。

 

Q2. 国民健康保険料にも介護保険料分が含まれているが、2重払いでは?

A2. 国民健康保険料に含まれる本人の介護保険料は、65歳になられる前月までの分を支払回数の10回に分けて計算しています。65歳になった月以降の分は含まれておりませんので、2重にはなりません。詳しくは保険医療課へお問い合わせください。

 

Q3. 7月半ばに介護保険料の通知書が送られてきたのだが、納付書が入っていない。

A3. 年金天引きもしくは口座振替で納付していただいている方には、保険料額の通知書(天理市介護保険料決定通知書)のみを送っています。別途、納付する必要はありません。

ただし、まれに年金天引きもしくは口座振替が始まる前等に滞納があることもありますので、納め忘れがないかのご確認をお願いします。また、何らかの事情で年金天引きや口座振替ができなかった場合には、その都度連絡いたします。

 

Q4. 年金天引きで介護保険料を納めたいが、どんな手続きをすればいいか?

A4. 年金天引きには手続きは不要です。年金天引きの準備が整いましたら、通知します。(4月、6月開始の方には介護保険料特別徴収開始のお知らせを送ります。8月開始の方、10月開始の方は、毎年7月半ばに送付予定の天理市介護保険料決定通知書でご確認ください。)

 

Q5. 現在、年金天引きで納めている介護保険料を納付書納付もしくは口座振替に変更したい。

A5. 年金天引きされている介護保険料を納付書納付や口座振替に変更することはできません。(介護保険法第135条による)

 

Q6. 介護保険料の2重払いが生じたらどうなるの?

A6. 普通徴収(納付書納付・口座振替)の未納保険料(納期限未到来分も含む)がある場合には、その保険料に充当します。(充当通知で通知します。) 充当して余りが生じた場合、普通徴収の未納保険料が無い場合は、還付します。(還付通知で還付額、還付予定日、還付方法等を通知します。)

 

Q7.「口座振替済通知書」を廃止したのはなぜですか。

A7「口座振替済通知書」に記載されている内容は納付通知書と預貯金通帳により確認できるものであるため、令和元年度より経費削減の観点から廃止することとしました。

 

Q8.確定申告に利用していましたが、今後はどのようにすればいいですか。

A8.「口座振替済通知書」は確定申告に添付が必要な書類ではありませんので、納付額を預貯金通帳でご確認いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月05日