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介護サービスの利用について

介護サービスの利用までの流れ

介護保険によるサービスを利用する際は、以下の手続きの流れになります。

1. 介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証(写し)が必要です。

2. 訪問調査・医師の意見書

認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための訪問調査を行います。 医師の意見書は市役所が主治医に作成依頼をします。

*申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

3. 介護認定審査会による審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)

さらに一次判定の結果を基に、調査票の内容と主治医意見書に基づき、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会により要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

4. 要介護認定

介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。 認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当(自立)に分かれています。 【認定の有効期間】

・新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)

・更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~48ヶ月まで設定)

*身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の人はお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の人は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。 *「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

*「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

6. 介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

 

利用できる介護サービス

・訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、排せつや入浴、食事等の介護、家事援助等、日常生活上の世話をするサービスです。

・訪問入浴

介護職員と看護師等が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴の介護をするサービスです。

・訪問看護

主治医の指示のもと、疾患などを抱えている人について、看護師等が訪問して、療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。

・訪問リハビリテーション

主治医が必要と認めた場合に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問してリハビリテーションを行うサービスです。

・通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為を日帰りで行うサービスです。

・認知症対応型通所介護

認知症の方が通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為を日帰りで行うサービスです。

・通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療機関で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行うサービスです。

・居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行うサービスです。

・短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設に短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。

・短期入所療養介護

介護老人保健施設に短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを行うサービスです。

・福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための車いす、歩行器、特殊寝台、マットレス、認知症老人徘徊感知器、エアーパット等の貸与を行うサービスです。

・特定福祉用具販売

日常生活の自立を助けるために、指定を受けた介護事業者から腰掛け便座、入浴補助用具等の特定福祉用具を購入した場合の費用を支給するサービスです。

・住宅改修

日常生活の自立を助けるために、手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修をした場合の費用を支給するサービスです。

・特定施設

有料老人ホームやケアハウス等に入居している要介護者に、日常生活上の支援や介護を提供するサービスです。

・居宅介護支援/介護予防支援

要介護/要支援と認定された人を対象に、介護支援専門員(ケアマネジャー)/地域包括支援センターの職員が利用者に合ったサービスを提供できるように介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行うものです。

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の要介護者で、要支援2又は要介護1~5と判定された方が、5~9人で共同生活をする住宅で、食事・入浴などの介護や日常生活上の世話を提供するサービスです。

・小規模多機能型居宅介護

“通い"のサービスを中心に、“訪問"“泊まり"のサービスを組み合わせて提供することで在宅の生活の支援を行うサービスです。 

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

(注)原則として要介護3以上の方が対象です。日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所する施設で、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の介護や療養上の世話を行います。

・介護老人保健施設

病状が安定している人に対して、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設で、医療上のケアやリハビリテーション、日常生活上の介護の一体的な提供を行います。

・介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床で、医療、看護、介護、リハビリテーションなどの提供を行います。

利用者の費用負担について

負担割合

介護保険を利用してサービスを受けたときは、かかった費用の1部を負担していただきます。 介護サービスの自己負担割合は、所得の状況などによって、1割・2割・3割のいずれかになります。

(食費、居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担です。)

1割負担になる方

次の1~6に該当する方

1 本人が市民税非課税

2 本人の合計所得金額が160万円未満

3 本人の合計所得金額が160万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方

ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満

イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満

4 生活保護を受給されている方

5 旧措置入所者(平成12年4月1日以前から、市町村の措置により特別養護老人ホームに入所している方)

6 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

2割負担になる方

次の1または2に該当する方

(1)1割に該当しない方のうち、本人の合計所得金額が220万円未満の方

(2)本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方

ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満

イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満

3割負担になる方

本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方

ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が340万円以上

イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が463万円以上

高額介護(介護予防)サービス費

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割負担)の合計が高額となり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

高額介護サービス費区分表
区分 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護の受給者の方等 - 15,000円
世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者の方 24,600円 15,000円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 24,600円 15,000円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円 -
市町村民税課税世帯の方 44,400円 -
年収383万円以上770万円未満の方 44,400円
年収770万円以上1160万円未満の方 93,000円
年収1160万円未満の方 140,100円

 

高額医療合算介護サービス費

同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

・給付を受けるには、市への申請が必要です。

・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

70歳以上の方

高額医療合算介護サービス費区分表(70歳以上の方)
所得区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上 141万円
145万円以上 67万円
一般(下記、低所得者1・2に当てはまらない方) 56万円
低所得2(住民税非課税世帯) 31万円
低所得1(住民税非課税世帯) 19万円

70歳未満の方

高額医療合算介護サービス費区分表(70歳未満の方)
所得区分 限度額
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

食費・居住費の負担軽減

・介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については全額自己負担が原則ですが、申請により低所得の方には軽減措置が適用される場合があります。

・在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性を高めるため、一定額以上の資産をお持ちの方には軽減措置がありません。

食費・居住費の負担軽減の対象者

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

・本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること

・本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること

・預貯金等合計額が、下記表のとおり基準額以下であること

利用者負担段階と負担限度額

上記の条件を満たす方は申請により、食費・居住費の軽減が受けられます。 軽減の程度は本人の収入状況により異なります。

介護保険負担限度額認定区分表

利用者負担段階

対象者 預貯金等の資産の状況 居住費限度額(日額)  食費限度額(日額)
第1段階

・老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

単身:1,000万円以下

 

夫婦:2,000万円以下

ア:0円

イ:490円

ウ:490円(320円)

エ:820円

300円
第2段階 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

単身:650万円以下

 

夫婦:1,650万円以下

ア:370円

イ:490円

ウ:490円(420円)

エ:820円

390円

【600円】

第3段階(1) 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

 

夫婦:1,550万円以下

ア:370円

イ:1,310円

ウ:1,310円(820円)

エ:1,310円

650円

【1,000円】

第3段階(2) 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方

単身:500万円以下

 

夫婦:1,500万円以下

ア:370円

イ:1,310円

ウ:1,310円(820円)

エ:1,310円

1,360円

【1,300円】

(注)ア:多床室 イ:ユニット型個室的多床室 ウ:従来型個室 エ:ユニット型個室

(注)()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額

(注)【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額

お問い合わせ

介護福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月27日