住宅改修費
住宅改修費の支給について
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要支援者・要介護者に対して、日常生活上の便宜を図り、また、利用者の資産形成につながらないように、手すりの取り付けや段差解消などの比較的小規模な改修を行い、自立した生活を支援する生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として介護保険から支給されます。
住宅改修費支給の手続きについて
住宅改修については、事前にケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーが手続きに必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。
(注)ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターへご相談ください。
手続きの詳細については下の「住宅改修費支給手続きの流れ」を参考にしてください。
住宅改修費支給手続きの流れ (PDFファイル: 348.5KB)
(注)無断での工事内容の追加・変更は認められません。事前に必ず介護福祉課までご連絡ください。
事前申請で承認された工事内容に変更がある場合は、ケアマネジャーにご相談のうえ、すみやかに介護福祉課までご連絡ください。内容を審査し、支給対象とするか判断いたします。
申請書類
(注)住宅改修費の支給方法が「償還払い」と「受領委任払い」で必要書類は異なりますのでご注意ください。
事前申請書類
■住宅改修費事前協議申請書(Wordファイル:21.3KB)
■承諾書(Wordファイル:23KB)(※住宅所有者が申請者以外の場合)
■受領委任払い取扱確約書(Wordファイル:18.9KB)(※受領委任払いの場合)
事後申請書類
■請求書(Wordファイル:45.5KB)(※受領委任払いの場合)
住宅改修支援事業費(理由書作成手数料)について
概要
住宅改修支援事業費とは、他の介護サービスの利用がなく、住宅改修のみを希望される(担当のケアマネージャーがいない)被保険者に対して理由書作成を行った事業者に、一件あたり2,000円の手数料の支給を行うものです。
1.支給対象者
支給対象者は、次のいずれかに該当する有資格者または有資格者が所属する事業者となります。
- 介護支援専門員
- 地域包括支援センター職員
- 福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有する者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 上記の資格に準ずる資格を有すると認められる者
2.支給要件
- 当該被保険者が、理由書作成日時点において、居宅介護支援または介護予防支援の提供を受けていない要介護者・要支援者であること
- 理由書作成を行った住宅改修において、事前申請を行い、事前申請承認決定を受けていること
3.支給金額
一件につき2,000円
4.申請様式
介護保険住宅改修支援事業費支給申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
5.住宅改修支援事業実施要綱
お問い合わせ
介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年03月27日