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高額医療合算介護サービス費

同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

・給付を受けるには、市への申請が必要です。

・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

70歳以上の方

区分表(70歳以上)
所得区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上 141万円
145万円以上 67万円
一般(下記、低所得者1・2に当てはまらない方) 56万円
低所得2(住民税非課税世帯) 31万円
低所得1(住民税非課税世帯) 19万円

70歳未満の方

区分表(70歳未満)
所得区分 限度額
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

更新日:2025年06月22日