介護サービスの利用者負担
介護保険を利用してサービスを受けたときは、かかった費用の1部を負担していただきます。 介護サービスの自己負担割合は、前年の所得の状況などによって、1割・2割・3割のいずれかになります。
(食費、居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担です。)
介護サービスの自己負担割合
1割負担になる方
次の1~6に該当する方
1.本人が市民税非課税
2.本人の合計所得金額が160万円未満
3.本人の合計所得金額が160万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方
ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満
イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満
4.生活保護を受給されている方
5.旧措置入所者(平成12年4月1日以前から、市町村の措置により特別養護老人ホームに入所している方)
6.第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
2割負担になる方
次の1または2に該当する方
1.1割に該当しない方のうち、本人の合計所得金額が220万円未満の方
2.本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方
ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満
イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満
3割負担になる方
本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方
ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が340万円以上
イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が463万円以上
負担割合証の適用期間と年度更新
- 適用期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで
- 送付時期:毎年7月中旬頃
負担割合は変わる場合があります
- 住民税の所得更正による場合
修正申告等により本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期間が始まった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。 - 世帯の方の転出入などによる場合
世帯の方(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。 - 65歳になった場合
64歳までは一律1割負担です。65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。(割合証に負担割合と適用期間が併記されています。)
更新日:2025年06月22日