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介護サービスの利用までの流れ

1. 介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証(写し)が必要です。

2. 訪問調査・医師の意見書

認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための訪問調査を行います。 医師の意見書は市役所が主治医に作成依頼をします。

3. 介護認定審査会による審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)

4. 要介護認定

介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。 認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当(自立)に分かれています。 【認定の有効期間】

・新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)

・更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~48ヶ月まで設定)

*身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護サービスを利用する場合は、サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。要支援1・2の人はお住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」へ、要介護1~5の人は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者へ相談・依頼します。 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。 

6. 介護サービス利用の開始

介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、様々な介護サービスが利用できます。

更新日:2025年06月22日