介護保険料の滞納と給付制限について
介護保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに、滞納期間に応じて以下のような保険給付の制限を受けることになります。また、延滞金が加算されたり、財産調査のうえ滞納処分(差押え等)が行われたりすることがあります。
保険料は介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに安心してサービスを利用することができるよう、介護保険料は必ず納期限までに納めましょう。
1年間滞納すると
サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い化)
「償還払い化」が適用され、サービスを利用したときに、いったん利用料の全額(10割)を自己負担することになります。その後、区に申請することで、保険給付額(注)が支給されます。
(注) 保険給付額は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の「9割」、2割の方は利用料の「8割」、3割の方は利用料の「7割」となります。
1年6カ月滞納すると
保険給付の一時差し止め・差し止め額からの滞納保険料の控除
「償還払い化」が適用されている方の保険給付額(注)の支給について、一部、または全部を差し止めます。更に介護保険料を納めないままでいると、差し止められている保険給付額から、介護保険料が差し引かれることになります。
(注) 保険給付額は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の「9割」、2割の方は利用料の「8割」、3割の方は利用料の「7割」となります。
2年以上滞納すると
利用者負担の引き上げ(給付額減額)・高額介護サービス費等の支給停止
納期限から2年経過すると、時効により介護保険料を納めることができなくなります。過去の滞納保険料に時効になった保険料があると、その期間に応じて介護サービスを利用するときの利用者負担が3割または4割(注)に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
注1 保険給付額は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の「9割」、2割の方は利用料の「8割」、3割の方は利用料の「7割」となります。
注2 負担割合1割または2割の方が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は3割となります。負担割合3割の方が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。
更新日:2025年06月22日