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介護保険料についてよくある質問

Q1.65歳になりましたが、すぐに介護保険料は年金から天引きされますか。

年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間があります。準備期間には、年金保険者(日本年金機構、各共済組合など)と全国の市区町村とで名簿の照合や金額の確認などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って年金天引き(特別徴収)が開始されます。

介護保険料の年金天引き(特別徴収)の開始時期は65歳到達時期、天理市への転入時期、年金保険者の裁定の時期等により異なります。

特別徴収開始時期(目安)
65歳到達(転入)時期 特別徴収開始時期
4月2日~10月1日に65歳到達(転入)した人 翌年度4月
10月2日~12月1日に65歳到達(転入)した人 翌年度6月
12月2日~2月1日に65歳到達(転入)した人 翌年度8月
2月2日~4月1日に65歳到達(転入)した人 翌年度10月

上記の時期はあくまで目安になります。個人の手続き状況などにより上記によらない場合があります。

Q2.65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか。

二重払いにはなりません。65歳に到達する日の属する月分からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの市区町村に納めていただくことになります。一方、健康保険では65歳に到達する日の属する月の前月分までの計算となっております。

国民健康保険に加入している場合

国民健康保険料に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての国民健康保険料の介護分は残りますが、65歳以降の方の介護保険料は含まれていません。

その他の健康保険に加入している場合

加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

Q3.年金振込通知書と天理市から届いた通知では介護保険料額が違います。どちらが正しいですか。

天理市から届く通知(介護保険料決定通知書)の介護保険料額の方が正しいです。年金保険者(日本年金機構など)が「年金振込通知書」を作成する時点で特別徴収する介護保険料額が確定していないことが理由です。

天理市は、7月に介護保険料の算定を行っています。7月に行う理由は、市民税の課税内容が確定する6月以降でないと介護保険料額を算定できないためです。

そのため、6月に年金保険者(日本年金機構など)から届く「年金振込通知書」の発送時期には、当該年度(4月から翌年3月分)の介護保険料額が確定していない状況です。「年金振込通知書」に記載されている8月以降の介護保険料額は6月と同額の保険料額が仮に記載されています。年間保険料額は、天理市から7月に届く「介護保険料決定通知書」でご確認ください。

Q4.天理市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか。

二重払いにならない様になっています。転入してから半年から1年程度は、年金天引きができないため、天理市の介護保険料は納付書や口座振替などで納めていただきます。

一方、前住所地の介護保険料が年金天引きされた方については、転出届を出した後、年金天引きを停止するまで2カ月~3カ月程度かかります。過払いが発生した場合は、前住所地から後日お返しすることになります。なお、介護保険料は転入日を基準にして、前住所地と天理市で月割計算します。

Q5.介護保険を使っていないので、介護保険料の請求を止めることはできませんか。

介護保険制度は、介護にかかる費用を国・県・市町村と満40歳以上の国民全体でまかなうという医療保険と同様の社会保険制度です。

病院に行かなくても健康保険料(税)を納めていただくのと同じように、介護サービスを使わなくても介護保険料は納めていただかなくてはいけません。被保険者のみなさんに保険料を負担していただくことで、介護が必要な方の費用を社会全体で支えていく制度です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

Q6.年金からの天引きを止めたい。止めることはできませんか。

ご自身のご希望で年金天引きを止めることはできません。

年金保険者(日本年金機構等)が自治体に通知した年金受給中の方の介護保険料は、原則として年金天引きの方法によって徴収することとなります。(根拠法令:介護保険法第135条)

Q7.年金から天引きされません。(もしくは、天引きが停止した。)なぜですか。

次のようなケースが考えられます。

  1. 年度の途中で年齢が65歳に到達した方
  2. 年度の途中で天理市に転入された方
  3. 年度の途中で所得段階が変更になった方
  4. 年金を担保に借り入れしている方
  5. 年金の受給額が年額18万円以下の方
  6. 住民基本台帳上の住所と年金保険者に届出している住所が違う方
  7. 年金の現況届の提出がされていない方(提出が遅れてしまった方)
  8. 年金の支給年齢を繰り下げていて、まだ満額受給していない方 など

4~8について、年金機構(年金事務所)からの通知に天引きできない理由の記載がないため、市役所では詳細な理由は把握しておりません。

Q8.死亡した人の介護保険料の通知が遺族に届きました。納めないといけないのですか。

お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで再計算し、その結果、お亡くなりになられた人に介護保険料の納付不足があった場合には、ご遺族に対し納付書をお送りします。納付書が届いた際には、納付をお願いします。

更新日:2025年06月22日