サービス提供体制強化加算の届出について
概要
介護従業者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。原則として職員割合の前年度実績等により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年職員の割合を計算し、必要に応じて期日までに届出を行ってください。
留意事項
- 算定の開始を希望する月の前月15日までにご提出をお願いします。(加算取下げ、区分変更の場合も同様)
- 継続算定の場合は届出は不要です。ただし、算定要件の確認をするため提出を求める場合があります。
- 加算の算定を希望する事業所は、提出書類に不備がないことや要件を満たしていることを確認の上でご提出をお願いします。
- 届出は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありません。
- 算定に必要な書類に不備や不足がある場合等は、書類を受付することができない場合があります。また、届出の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに追加で資料の提出を求める場合があります。
必要書類
- 別ページ「地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。
- 参考資料として計算書のデータを掲載しておりますので、ご活用ください。



更新日:2025年11月21日