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協力医療機関に関する届出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ること」が義務付けされました。

対象サービス

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出書類

協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)

提出期限

郵送又は持参にて各年度末までに提出

  • ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかにご提出ください。また、届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合も、速やかにご提出ください。
  • 協力医療機関を確保できていない場合であっても、届出書に必要事項を記載の上、提出が必要です。

その他留意事項

  • 今回の改正について、令和9年3月31日までの経過措置期間が設けられておりますが、可能な限り経過措置期間を待つことなく連携体制を構築するよう努めてください。
  • 協力医療機関を確保できていない場合であっても、「協力医療機関に関する届出書」に、経過措置期間内に協力医療機関を定めるための今後の計画等について記載し、届け出る必要があります。
  • 協力医療機関の名称を変更する場合は、下記のリンク【事業所指定・加算減算・その他届け出】に掲載しております「変更届」も併せてご提出ください。

更新日:2025年09月12日