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成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった方を対象に、家庭裁判所により選ばれた本人の権利を守る人によって、預貯金の管理(財産管理)や日常生活でのさまざまな契約など(身上監護)を支援していく制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

 

任意後見制度

将来的に認知症等の不安に備えて、誰にどんな支援をしてもらうかを契約(公正証書)によりあらかじめ決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になった後、任意後見人となる方が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人の選任後に、任意後見人が任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行う制度です。

制度、手続きなど詳しくは、下記の日本公証人連合会のサイトをご覧ください。

 

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になった後に、親族等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所に後見人等を選任してもらう制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分に分かれます。

 

天理市成年後見制度利用支援事業とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方の権利擁護の推進及び福祉の向上を図ることを目的として成年後見制度支援事業を実施しています。

成年後見制度を利用するにあたり、身寄りがないなど申立てを行うことが困難な場合に天理市が申立てを行い、本人等の財産状況から申立費用や成年後見人、保佐人及び補助人の報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を支給します。

詳しくは「天理市成年後見利用支援事業実施要綱」をご覧ください。

更新日:2025年12月02日