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現在の位置

森林を伐採する際の届出制度について

令和5年4月1日以降からの変更について

令和5年4月1日より届出を行う場合、必要書類の添付が義務付けられました。必要とする書類については、下記の「伐採造林届の添付書類について」と「林野庁:伐採及び伐採後の届出の制度」をご確認ください。

概要の概要

森林所有者などが地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する場合、事前に伐採及び造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、令和3年9月の森林施行規則の改正により、令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要になりました。

対象とする森林

地域森林計画対象民有林(5条森林)に該当する森林が対象となります。

伐採しようとする立木が地域対象民有林内であるかについては、天理市役所農林課で確認できます。地番と位置が確認できるものをお持ちの上でご相談ください。

提出書類

[伐採を始める日の30日~90日前に提出]

       ・森林位置図・区域図

       ・届出者の本人確認書類

       ・土地所有者を証明する書類

       ・他法令の許認可関係書類(伐採に際して必要となる場合)

       ・伐採権を証明する書類(届出者が土地所有者と異なる場合)

 

[伐採完了後・造林完了後から30日以内に提出]

林地開発行為について

森林で開発行為を行う場合には、森林の適正な利用を図り、無秩序な開発の防止を図る必要があるため、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林地開発許可制度が定められています。開発面積によっては届出書の提出、または許可申請が必要となる場合がありますので下記の「奈良県:林地開発制度」をご確認ください。

更新日:2024年01月12日