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森林の土地所有者届出制度について

森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地を取得したとき、届出が必要なことをご存知ですか?

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買契約や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず、本制度に基づく届出を行う必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、本制度に基づく届出は不要となります。

国土利用計画法に基づき、下記の面積以上の土地について、土地売買契約をしたときは事後の届出が必要です。

    市街化区域 : 2,000平方メートル その他の都市計画区域 : 5,000平方メートル 都市計画区域外 : 10,000平方メートル

届出期間及び届出先

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。

届出事項

届出書には以下の内容を記載します ・ 届出者と前所有者の住所、氏名

・ 所有者となった年月日

・ 所有権移転の原因(売買、相続、贈与etc.)

・ 土地の所在場所及び面積 など

届出書と併せて以下の添付資料が必要となります

1.  登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写し

2.  土地の位置を示す図面(住宅地図など任意の図面に土地の位置を記入したもの)

届出書の様式など

 

お問い合わせ

農林課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年06月01日