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電気柵を設置されている皆様へ

鳥獣被害防止のために電気柵を設置されている皆様におきましては、電気柵による感電死傷事故防止のため、適切な設置及び安全点検をお願いいたします。

電気柵の注意喚起について

電気柵は、田畑・牧場等で野獣の侵入や家畜の脱出を防止する場合に限り設置できます。 電気柵を設置するに当たり、以下の事項を尊守するようお願いいたします。 ・電気柵を設置する場所には、電源の種類・電圧の大きさにかかわらず、周囲の人が簡単に見える適当な位置・間隔、見えやすい文字で危険表示をすること。   ・電気柵の電気を30V以上の電源(コンセント用の交流100V等)から供給する場合、電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置又は蓄電池・太陽電池等の直流電源を使用すること。   ・電気柵の電気が30V以上の電源を使用する場合、15mA以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。   ・事故発生時に直ちに通電を開閉するスイッチを設置すること。

お問い合わせ

農林課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年06月28日