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天理市水道水源保護条例

天理市水道水源保護条例とは

天理市の水道に係る水質を保全し、水量を確保するための条例が平成14年6月議会において可決され、施行されました。

本条例の中には、住民の皆さんが持っている「きれいな水を住民が享受する権利」を守ることを明文化しています。

条例の主な概要は次のとおりです。今後、この条例を適切に運用し水道水源の汚濁などを防止するため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

関係条例

条例の目的

この条例は、きれいな水を住民が享受する権利を守るため、水道法第2条第1項に規定する施策その他水源の保護に必要な施策を講じて天理市の水道に係る水質の保全及び水量の確保を図り、もって現在及び将来にわたり住民の生命及び健康を守ることを目的としています。

市・住民・事業者の責務

市では、水源の保護に係る必要な施策を定め、これを実施しなければなりません。

住民及び事業者は、市が実施する当該施策に協力していただくことになります。

さらに事業者は、その事業を行うにあたっては、水源の保護に必要な措置を講じていただくことになります。

対象となる事業場

水源保護地域内の次に掲げる事業場としています。

  1. ゴルフ場
  2. 一般廃棄物最終処分場
  3. 産業廃棄物最終処分場
  4. 砕石場
  5. 残土処分場
  6. 水源の水質・水量に影響を及ぼすおそれのある事業場で別に定めるもの

水源保護地域とは?

天理市水道水源保護条例では、水道水源の保護を目的としていることから、天理ダムへ流入している地域としています。

水道水源保護審議会で審議

対象事業者からの協議に基づき、水道水源保護審議会は、排水水質や水源の水質及び水量への影響を評価する基準に基づいて調査・審議します。

規制対象事業場に該当した場合、事業行為はできません。

規制対象事業場に該当しない事業場(者)は、水質の保全及び水量の確保のために必要な事項について、水源保護協定を結ばなければなりません。 その協定の内容としては、次のとおりです。

  1. 関係法令、条例及び規程の遵守
  2. 排水水質等の検査結果の報告
  3. 排水処理施設等の管理状況の報告
  4. 排水水質の汚染及び汚濁防止体制の確保
  5. その他必要な事項

これらの協定に基づき対象事業場に対して立入検査や勧告・命令が可能になり、違反した場合は、対象事業場(者)には公表や罰則が科せられます。

対象事業を実施するときは細心の注意を!

水道水は直接、人の健康に影響を与えることから、水道水源保護地域内で対象事業を行おうとする事業者及び土地の所有者は、この条例の主旨を理解していただき、天理市の水道に係る水質の保全もしくは水量の確保ができず、またはできなくなるおそれがある事業場については行わないよう、また、そのような事業者に対して土地の提供をすることのないようにしてください。

規制事業場に該当すると判定された場合、事業行為はできません。

対象事業場の設置又は対象事業所の変更をしようとする者の協議

協議をする場合に提出する書類

対象事業場の設置をしようとする者

 

添付書類
  1. 対象事業場設置計画書

  2. 対象事業場を設置しようとする区域を示す図面及びその付近の見取図

  3. 対象事業場の計画平面図

  4. 対象事業場の排水水質の安全性が確認できる書類

  5. 水源の水質及び水量への影響が確認できる書類

  6. 対象事業場を設置しようとする者の住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

  7. 対象事業場の設置に許可を要する場合においては、当該許可を証するものの写し

  8. その他管理者が必要と認める書類
    • 区域内において、事業場を設置しようとする者以外の者が所有する土地がある場合は、当該所有者等の権利者 (地上権、賃借権、資権、抵当権、先取特権等の他、土地が保全処分の対象になっている場合は、保全処分をした者を含む。)の同意及び同意者の本人確認書類
    • 区域内の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図

対象事業場の変更をしようとする者

対象事業場変更協議書(様式第3号)

添付書類
  1. 対象事業場変更計画書

  2. 対象事業場の変更に係る区域を示す図面及びその付近の見取図

  3. 対象事業場の変更に係る計画平面図(施設の構造又は規模を変更する場合に限る。)

  4. 対象事業場の変更の内容を説明する書類(事業の範囲を変更する場合に限る。)

  5. 対象事業場の変更に許可を要する場合においては、当該許可を証するものの写し

  6. その他管理者が必要と認める書類
    • 区域内において、事業場を設置しようとする者以外の者が所有する土地がある場合は、当該所有者等の権利者(地上権、賃借権、資権、抵当権、先取特権等の他、土地が保全処分の対象になっている場合は、保全処分をした者を含む。)の同意及び同意者の本人確認書類
    • 区域内の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図

地位を承継した者の届出

届出をする場合び提出する書類

お問い合わせ

上下水道局総務経営課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日