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水洗便所改造資金貸付制度

くみ取りトイレ(し尿浄化槽による水洗トイレを含む。)を水洗トイレに改造される費用に対し、貸付金制度を設けています。貸付を希望される方は、指定工事店に工事を発注される際に申し出てください。家屋等の新築は対象になりません。 貸付の条件、返済方法等は次のとおりです。

貸付額

一戸一件に限り500,000円以内

貸付利息

無利息

貸付条件

建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者で、かつ居住の用に供する家屋であって次の要件を備えた者(官公署、会社その他の法人を除く。)

  1. 市内に住所を有する個人であること。
  2. 市税、受益者負担金及び国民健康保険を滞納していない者
  3. 貸付金の返済に充分に対応できる者。
  4. 連帯保証人1人を有すること。

連帯保証人の条件

  1. 市内に住所を有すること。ただし、特別な理由があると上下水道事業管理者が認めたときは、この限りではない。
  2. 借受人に代わり返済に充分対応できる者。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 借受人と同居の親族は除く。

貸付申請時必要書類

  1. 申請書
  2. 申請者の所得証明書及び同意書
  3. 申請者及び連帯保証人の納税証明書

貸付決定後必要書類

  1. 水洗便所改造資金借用証書
  2. 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
  3. 口座振替届出書及び口座振替依頼書

返済の期間等

貸付金交付の日の属する月の翌月から40ヶ月以内の均等月賦返済(例500,000円の場合1回あたり12,500円 )

返済取扱金融機関

返済引き落とし口座を取り扱うのは、郵便事業株式会社を除く市内の金融機関  

Q&A

Q 貸付金は、供用開始から3年以内に排水設備工事をしないと受けられないのですか。

A いいえ、そのようなことはありません。3年以上経過していても貸付は受けられます。

Q 貸付を受けたいのですが、手続きはむずかしいですか。

A 手続きは、依頼した市指定下水道工事店がみなさんに代わって行ってくれます。貸付申請には、市内に在住の連帯保証人1名が必要です。市税・国民健康保険料・受益者負担金が滞納になっている場合は、貸付をお断りしています。

お問い合わせ

上下水道局下水道課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-3415
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日