農地の違反転用に対する処分について
1 農地を転用したり、転用のために農地を売買などする場合には、原則として農地転用の
許可を受けなければなりません。また、許可後に転用目的を変更する場合には、事業計
画の変更などの手続を行う必要があります。
2 この許可を受けずに、無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに
転用していない場合は、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります
(農地法第51条)。
3 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万
円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用もあります(農地法
第64条、第67条)。
更新日:2021年12月06日