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農地の違反転用に対する処分について

1 農地を転用したり、転用のために農地を売買などする場合には、原則として農地転用の

許可を受けなければなりません。また、許可後に転用目的を変更する場合には、事業計

画の変更などの手続を行う必要があります。

2 この許可を受けずに、無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに

転用していない場合は、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります

(農地法第51条)。

3 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万

円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用もあります(農地法

第64条、第67条)。

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年12月06日