天理市中小企業融資制度のご案内
天理市では、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、市内に所在する金融機関を通じて事業資金の融資を行い、中小企業の振興発展を目的として天理市中小企業融資制度をもうけています。
融資利率のうち、半分を天理市が負担(貸付利率が2パーセントを超える場合は、1パーセントを限度とする)、また、信用保証協会が徴する保証料については、その全額を天理市が負担いたします。
本融資制度を利用いただく際は、 下記案内から制度概要や資格要件、必要書類等をご確認ください。
更新情報
令和8年度規則改正による主な変更点
今年度より、当市の中小企業融資制度に一部変更がありました。
【運転資金の借換え】
(変更前)借換え不可。
(変更後)運転資金について、申請日時点での融資残高が融資総額の5割未満である場合に、同資金の借換えを可とする。
【設備資金の融資限度額及び融資期間の見直し】
(変更前)上限500万円、5年以内
(変更後)上限700万円、7年以内
【店舗改造資金の融資期間の見直し】
(変更前)7年以内
(変更後)10年以内
【天理市中小企業融資申請書の様式の変更】
(変更後)運転資金の借換え可に伴い、融資制度の利用実績について「2 現在利用中である」の項目を追加。
【納税証明にかかる提出書類の変更】
(変更前)
・市民税(法人市民税)の納税証明書
・固定資産税の納税証明書
(変更後)
・市税の滞納がない証明書(変更前の2点は不要。)
(注)令和8年4月1日以降に奈良県信用保証協会で受け付けられた、当市制度にかかる融資申請より適用します。
申請方法
市内取扱金融機関へ天理市制度による融資の相談をおこない、必要書類を揃えて奈良県信用保証協会へ提出してください。
(注意)令和5年6月1日より、融資実行までの期間を短縮するため、市を経由しない申請方法に変更になりました。
申請様式
お問い合わせ
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年04月01日