マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカードとカードのICチップに記録されている電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。
カード自体が失効すると対面での本人確認書類として使用できなくなります。
電子証明書が失効すると、健康保険証(マイナ保険証)、証明書のコンビニ交付などの電子証明書を用いた各種サービスが利用できなくなります。
本人確認書類として必要な人や、電子証明書を用いたサービスを利用する人は、忘れずに更新手続きを行ってください。
更新についての案内動画
有効期限
カード自体の有効期限 | 電子証明書の有効期限 | |
カード発行日に成人 | 発行日から10回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
カード発行日に未成年 | 発行日から5回目の誕生日 |
(注)発行日とは、カード発行元である地方公共団体情報システム機構がカードを作った日です。申請日や交付(受取)の日ではありません。
(注)カード交付後に電子証明書を発行した場合など、電子証明書の有効期限は上記表に当てはまらないことがあります。なお、電子証明書の有効期限がカード自体の有効期限を超えることはありません。
(注)在留期間のある外国籍の人は、原則、在留期間満了日までの有効期限となります。
必要な手続
カードの有効期限を迎える人:カードの更新
カードの更新を行うと、電子証明書も自動的に更新されます。ただし、新カードの交付申請の際に電子証明書を不要とした場合は電子証明書は自動更新されません。(カードの交付後に、別途、電子証明書の発行手続きをする必要があります。)
電子証明書の有効期限のみを迎える人:電子証明書の更新
カードのICチップに記録されている電子証明書に関する情報の書き換えです。カード自体の更新はありません。電子証明書のみの有効期限が過ぎても、カード自体の有効期限が残っている間は、対面の本人確認書類としては有効です。
更新時期
有効期限の3か月前の翌日から更新可能です。
例)2025年4月1日が有効期限の場合、2025年1月2日から更新手続きができます。
更新費用
原則無料
(注)カードの紛失、破損などの場合や、有効期限が切れる前に自主返納されたカードの再交付は、再発行手数料がかかります。
有効期限通知書の送付
有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書(転送不要郵便)が送付されます。カード更新の人は、新カードを申請するための個人番号カード交付申請書が同封されています。
(注)有効期限通知書を受け取る前に引っ越しされた場合、通知書が届かないことがあります。また、転送不要郵便で送付されるため、郵便局に転送依頼をしている場合は届かないことがあります。
(注)有効期限通知書は再発送できません。カード更新の人で交付申請書が必要な人は市役所市民課に交付申請書を請求してください。
(注)有効期限通知書が手元になくても市役所窓口で更新の手続きはできます。
マイナンバーカード自体の更新
初回申請と同様の手続きになります。
1.新カードの申請
有効期限通知書同封の個人番号カード交付申請書を使い、郵送またはオンライン(パソコン、スマートフォンなど)により申請できます。
お持ちのマイナンバーカードをご持参の上、申請者本人が市役所市民課にお越しいただくことでも申請手続きが可能です。(申請者が15歳未満の場合は親権者の同席と親権者の本人確認書類も必要になります。)
2.申請後の交付(受取)
申請に不備などがなければ、1か月半程度で新カードをお渡しする準備が整います。準備のできた人には市役所よりマイナンバー交付通知書(はがき)の入った封筒が届きますので、同封の書類で受取に必要なものをご確認ください。
受取は事前にご予約いただいている人を優先して案内しますので、受取日前日までのご予約にご協力をお願いします。
なお、新カードの申請を市役所窓口で行い、申請時にお持ちのマイナンバーカードを先に返納していただいた人には、新カードの準備が整い次第、転送不要の書留郵便でカードを直接お送りします。
電子証明書の更新
本人が来庁可能な場合
マイナンバーカードと暗証番号をご持参の上、カード所有者本人が市役所市民課まで直接お越しください。
本人の来庁が難しい場合
有効期限通知書の中に委任状が同封されています。委任状に委任者や暗証番号など必要事項をご記入の上、封緘用の封筒に入れて委任者にお預けください。市役所の窓口で本人以外の来庁した人が委任状を記載することはできません。
委任を受けた人は、下記の3点をお持ちの上市役所市民課までお越しください。
1.本人のマイナンバーカード
2.委任を受けた人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.委任状
(注)暗証番号がわからない場合や有効期限通知書が届かない場合は市役所市民課までご相談ください。専用の照会回答書を用いた手続きについてご案内します。
電子証明書の更新(カードの更新によるものを含む)に関する注意点
●電子証明書のみの更新の場合、カードはその場でお返ししますが、電子証明書が利用できるようになるまで最短で1日程度かかります。ご利用の予定がある場合は、予定が終わられてからお越しください。
●電子証明書を用いた各種サービスは、電子証明書の更新後、サービスが利用できるまでに日数を要するものやご自身によるサービスへの再登録などが必要になる場合があります。詳細については、各サービスの提供元に直接お問い合わせください。
問い合わせ
1.マイナンバーカード・マイナポータル・電子証明書・健康保険証利用その他マイナンバー制度に関する一般的なこと
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
2.電子証明書を用いた各種サービス
サービス提供元に直接お問い合わせください。
3.マイナンバーカードの交付や電子証明書の発行に係る手続き
市役所市民課:0743-63-1001
(注)電話やメール等でのカード保有状況、電子証明書の発行有無、有効期限その他個人情報に該当するお問い合わせには一切お答えできません。
更新日:2025年06月09日