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事業系一般廃棄物について

事業系一般廃棄物とは

事業活動により生じるごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第3条において、自らの責任において適正に処理しなければならないとされております。
また、事業活動により生じる廃棄物は産業廃棄物(法第2条4項)とそれ以外の事業系一般廃棄物を適正に区分し、処理しなければなりません。

天理市内の事業者におかれましては、処理が困難ではない物であれば持ち込みいただくことができます。

 

 

事業系一般廃棄物は通常の家庭ごみ収集に出すことはできません。

事業系一般廃棄物は、ごみ集積場に出すことはできません。(行政収集を行いません。)
直接処理施設にお持ち込みいただくか、天理市が許可をしている収集運搬業者に委託をしてください。

小規模事業者の一般廃棄物行政収集特例

原則、事業活動によるごみの行政収集は行いませんが、下記該当要件を満たす小規模事業所におかれましては、特例的に行政収集を行います。(以下、小規模事業者特例という。)

該当要件

 ・小規模(従業員数4名以下)の事業所であること。

 ・燃やせるごみ(週2回)、燃やせないごみ(月2回)及び資源ごみの1回につき出せるごみの量は、いずれも45リットル袋で2袋以下であること。  

上記要件に該当し、小規模事業者特例の適用を希望される方は、事業系一般廃棄物処理申請書を天理市環境業務課まで提出してください。

なお、申請される前に必ず、ごみを出される予定の集積場を管理する自治会等に連絡いただき、事前に了承を得てください。

申請いただいた事業者のうち、審査の結果、適当であると認められた場合には、後日事業系一般廃棄物処理登録通知書を郵送にて送付いたします。

お問い合わせ

環境業務課
〒632-0084 奈良県天理市嘉幡町180番地
電話 0743-64-3911
ファックス 0743-64-4321
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月24日