遺族基礎年金の受給(家庭の生計を維持されていた方が亡くなられたとき受け取ることができる年金)
遺族基礎年金とは
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たされた人が死亡されたとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。(子とは18歳到達年度末までの子、または障害のある20歳未満の子のことをいいます。)
年金を受けるために必要な期間
死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間・免除期間・厚生年金の被保険者期間・共済組合の組合員期間を合わせた期間が3分の2以上であることが必要です。なお死亡日が令和8年3月末までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
遺族基礎年金の請求
遺族基礎年金の届出先は加入されていた年金の種別などによって異なります。
死亡した人の加入していた制度 | 届出先 |
---|---|
国民年金(第1号被保険者) | 市役所保険医療課 いきいき健康係 |
国民年金(第3号被保険者) | 桜井年金事務所 |
遺族基礎年金の年金額
遺族基礎年金の年金額は、一律の額となります。また、子の人数に応じて加算されます。
●子のある配偶者が受け取るとき
年額 831,700円※1 +(子の加算額)※2
●子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
年額 831,700円 +(二人目以降の子の加算額)※2
※1: 昭和31年4月1日以前に生まれた方・・・年額829,300円
※2: 一人目および二人目の子の加算額・・・各239,300円
三人目以降の子の加算額・・・各79,800円
更新日:2025年09月29日