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わがまち特例に係る固定資産税の特例措置について

自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、国が一律に定めていた内容を地方自治体が地方税法の定める範囲で自主的に判断し、条例で定めることができるようにする仕組み「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」が導入されました。現在、天理市における特例割合等は次のとおりです。

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2022年11月09日