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落札後の手続き(動産「自動車」)

天理市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。

契約手続きについて

天理市から契約書を2通送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を添付して指定された期日までに天理市に提出してください。 ・郵送の場合、トラブルを避けるため簡易書留で契約締結期限内必着。 下記の1~3を天理市へ提出してください。 1.契約書2通(天理市から送付されたものに記入・押印) 2.「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」 3.「市有財産(自動車)移転登録等書類請求書」

売払代金の残金の納付

落札者の納付済みの入札保証金は契約保証金へ全額充当します。

落札者は天理市の案内に従い、売払代金納付期限までに売払代金の残金を天理市が指定する振込口座へ振込んでください。

     売払代金の残額=落札金額-契約保証金額(入札保証金額)

契約保証金の取り扱い

売払代金納付期限までに、天理市が売払代金の納付を確認できない場合および落札者が公有財産売却に参加できない者であったときは、売払いの決定が取り消されます。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は没収になります。

契約締結後において、その契約の内容に違反した場合等により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。(入札に関し不正な行為をしたときも同様です)

また、違約金が必要となる場合があります。

車両登録及び引渡し

天理市が売払代金の残金の納付を確認した後、落札者が自動車登録手続きを行います。 落札者は「仕様の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込んでいただくことが必要です。 運輸支局等での新規登録または移転登録手続等は、すべて買受人に行っていただき、これに要する経費は、すべて買受人の負担となります。

権利移転の時期

自動車の所有権は、売払代金の残金を納付した時点で落札者に権利移転します。

権利移転に伴う費用

権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。自動車取得税および自動車税は落札者が自ら、申告、納税してください。

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

契約の締結から売払物件引渡しまでの間に、当該物件が天理市の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、天理市に対して売払代金の減額を請求することはできません。

瑕疵担保責任について

天理市は、瑕疵担保責任を負いません。売払物件に隠れた瑕疵を発見しても契約代金の減額または損害賠償の請求、契約の解除はできません。また、物件引渡し後の不調や故障について一切保障できません。

使用用途の制限

落札者は、当該物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団または「無差別大量 殺人行為を行った団体の規制に関する法律」による観察処分もしくは「破壊活動防止法」による処分を受けた反社会的団体およ びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。 落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業のために利用する等公序良俗に反する用途に使用 することはできません。

市議会の議決に付すべき契約について

予定価格2,000万円以上の動産の売払いに該当する物件は、地方自治法第96条第1項第8号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、天理市議会の議決に付さなければなりません。 当該物件を落札した落札者は、天理市が指定する期日までに売買契約を仮契約で締結し、天理市議会の議決を受けなければなりません。なお、当該仮契約を締結しないときは、入札保証金は天理市に帰属します。 この仮契約は、天理市議会の議決を受けた後に本契約に移行することになります。 この仮契約について、天理市議会の議決を得られなかったときは、当該仮契約は無効となります。 落札者は、議決を得られなかったことに伴う損害について天理市に対して損害賠償の請求及びその他一切の異議申し立てはできません。 この場合、落札者の納付した売払代金(落札者の納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を含む。)は、全額返還します。

引渡し条件

  • 売払物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
  • 原則、天理市が指定する日程・場所で直接引渡しを行います。(交通費は落札者で負担してください。)
  • 天理市は当該物件について、引渡しのための運送業者などの手配は行いませんので、落札者の責任において運送業者を手配し 運送に係る費用を負担してください。運送費用などの負担及び立替はいたしません。
  • 輸送途中の事故などによって売払物件が破損、紛失などの被害を受けても、天理市は一切の責任を負いません。
  • 車体に表示されている文字・マーク等については、引き渡し後に落札者の責任において消去し、消去後の写真を天理市まで速やかに提出してください。また、消去するための費用は落札者が負担してください。
 一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

物件引渡しの際にご持参いただくもの

(1)公的身分証明書(運転免許証、保険証等) (2)「市有財産(自動車)移転登録等書類受領書」 (3)「市有財産(自動車)受領書」 (4)委任状(受領用)」(落札者以外の方が引き渡しを受ける場合) ・落札者が法人で、その法人の従業員の方が引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要になります。

 

契約から引渡しまでの手順(普通車)車検なしの場合

  1. 天理市から落札者に電話等で連絡を行い、契約や引き渡し等について、日時等の調整を行います。
  2. 天理市から落札者に契約書2部をお渡しします。
  3. 落札者は2部とも押印(うち1部に収入印紙を貼付)のうえ、天理市に提出してください。その際に、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」をあわせて提出してください。
  4. 天理市において、契約書に押印後、1部を落札者にお渡しします。また売払代金残金分の納入通知書をあわせてお渡ししますので、定められた納期限までにお支払ください。
  5. 天理市から入金確認済みの連絡後、落札者は「市有財産(自動車)移転登録等書類請求書」を提出してください。
  6. 天理市から落札者に、一時抹消登録証明書をお渡しします。落札者は受領書を天理市に提出してください。
  7. 引き渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は落札者において準備しておいてください。
  8. 落札者は、使用の位置の本拠となる運輸支局で、すみやかに移転登録手続きを行ってください。(一時抹消のままで、車両を保管しないでください)
  9. 手続きが終わりましたら、新しい車検証の写しを天理市に提出してください。

 

お問い合わせ

総務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所4階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日