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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

  住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。この政令改正は、社会において旧氏(旧姓)を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧氏(旧姓)を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。

  これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、様々な場面で活用ができるものと考えています。

旧氏とは

 「旧氏」とは、その人の戸籍上の過去の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。  住民票等に記載できる旧氏は1人に1個だけです。  

住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記するには

(1)請求できる人 ・本人 ・法定代理人(親権者など。法定代理人であることを確認できる戸籍謄本等が必要です。) ・任意代理人(委任状が必要です。)   (2)請求に必要なもの ・記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・マイナンバーカード、または通知カード(お持ちの方)   注意) 旧氏(旧姓)を併記された方は、旧氏(旧姓)での印鑑登録をすることができます。登録できる印鑑は1人1個です。  

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日