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「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立しました。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し、同月16日に施行されました。

この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会の実現をめざすものです。

天理市においても、部落差別の解消を推進し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築いていきましょう。  

お問い合わせ

人権センター
〒632-0011 奈良県天理市石上町581番地1
電話 0743-65-0130
ファックス 0743-65-3872
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月13日