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天理市議会 市議会用語集

委員会(いいんかい)

市長から提出された議案などの審査を行うため、議会の内部審査機関として設置する会議のことをいいます。地方自治法(第109条第1項)で、地方議会は条例で

常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるとしています。各委員長と副委員長は、委員会ごとに委員の中から選任されます。

委員会付託(いいんかいふたく)

議会に提案された議案などの審査を担当の委員会へ依頼することをいいます。

委員会審査が終わると委員長は、本会議でその結果を報告し、審査結果を参考に議決を

します。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会の審査経過と結果について報告することをいいます。

意見書(いけんしょ)

議会としての考えや意思を意見としてまとめた文書のことをいいます。

提出された意見書案は、本会議で可決されたのち、地方自治法(第99条)に基づき意見書として国や県などの関係機関へ提出します。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が、市長をはじめとした執行機関に対し、いま議題になっている議案とは関係なく市の行政全般について、現在の状況やこれからの考えについて聴くことをいいます。

会期(かいき)

議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。

会期は、本会議開会後に議決により決定します。

監査委員(かんさいいん)

都道府県や市町村などに設置される執行機関です。

行政が地方自治の本旨に基づいてなされているか、また最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、という事務処理の合理性、効率性の確保を主眼として、各種の監査を実施しています。

市長が議会の同意を得て選任します。

議案(ぎあん)

議会の議決を得るために議長に提出する案件のことをいいます。

議案は市長、議員、委員会から提出することができますが、予算の議案については、市長からしか提出することはできません。

議決(ぎけつ)

議会の最も基本的・中心的な権限で、議案などに対し、賛否(可否)を決定することを

いいます。可決するには、出席議員の過半数の賛成が原則となります。

議席(ぎせき)

議場における議員の席のことをいいます。

議員としての資格のことをいう場合もあります。

教育委員会(きょういくいいんかい)

都道府県や市町村などに設置される執行機関です。公立の小中高等学校などの教育機関の

管理、学校の組織編制・教育課程・教材・教職員などに関する事務を行っています。

教育長及び教育委員会の委員は議会の同意を得て市長が任命します。

採決(さいけつ)

議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することをいいます。起立による採決や投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。

質疑(しつぎ)

質疑は、いま議題となっている議案などのわからない点やくわしく知りたいことについて、提案者に聞くことをいいます。

執行機関(しっこうきかん)

市の施策や事務を行う権限を持つ機関で、市長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員などのことをいいます。これに対して議会は議決機関といわれています。

条例(じょうれい)

市の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない範囲で、市の事務に関する条例を制定することができます。制定、改正・廃止は議会の議決が必要です。

審議(しんぎ)

本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程のことをいいます。

審査(しんさ)

委員会において、付託を受けた議案などを論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。

選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)

都道府県や市町村などに設置される執行機関です。国や地方公共団体などの選挙に関する事務を行っています。選挙管理委員会は、議会の選挙により決定した選挙管理委員により組織されます。

地方自治法(ちほうじちほう)

地方公共団体の組織や運営に関して定めている法律です。

昭和22年(1947)に施行されました。

国と地方公共団体との基本的関係を規定し、民主的、能率的な地方行政の実現を目的とします。

定例会(ていれいかい)

定期的に招集される議会のことをいいます。

地方自治法により、毎年(1月1日~12月31日)、条例で定める回数を招集します。

天理市では条例で年4回と定めています。

討論(とうろん)

定例会において、質疑、委員会審査の後、採決の前に議案に対する賛成か反対かの意見を表明することをいいます。

任期(にんき)

一般選挙によって選出された議員が、その地位を有する期間のことをいいます。

都道府県・区市町村議員の任期は4年です。

表決(ひょうけつ)

議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明することをいいます。意見を表明する側からは表決といいますが、議長から見ると各議員の表決を採ることを採決といいます。

表決の結果、賛否の多少により決定することを議決といいます。

傍聴(ぼうちょう)

定例会や委員会などの会議をその場で聞くことをいいます。

天理市では、本会議はもちろん、委員会もどなたでも傍聴できます。

臨時会(りんじかい)

定例会のほかに、必要がある場合や、特定のことに限って審議するために臨時に招集される会議のことをいいます。

お問い合わせ

議会事務局
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所6階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-4502
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日