事業系ごみの出し方
これまで10キログラム未満の事業系ごみは、市で収集を行ってきましたが、条例及び条例施行規則の改正により、平成25年10月1日(火曜日)から、ごみ集積場に出すことのできる事業所は、次の要件を満たさなければなりません。
該当要件
・小規模(従業員数4名以下)の事業所であること。
・燃やせるごみ(週2回)、燃やせないごみ(月2回)及び資源ごみの1回につき出せるごみの量は、いずれも45リットル袋で2袋以下であること。
注釈:1事業所から排出されるごみの総量が、上記の基準を超える場合は申請できません。 ただし、要件を満たしていてもごみ集積場に出すためには、事業系一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を環境クリーンセンターへ提出して、事前に登録していただかなければなりません。
様式第1号 事業系一般廃棄物処理申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
ごみを集積場に出すことのできる小規模事業者の方には、後日事業系一般廃棄物処理登録通知書を送付いたします。
ごみを出すときは、透明または半透明の袋に必ず事業所名を記入し、ごみ集積場に出して下さい。なお、出される場合は、ごみ集積場を管理されている自治会等に連絡し、ルールに従って出して下さい。
これ以外の事業者の方は、一般廃棄物収集運搬許可業者(下記名簿参照)に収集を依頼していただくか、自ら環境クリーンセンターに持ち込んでください。
その他、詳しくはパンフレット(事業系ごみの出し方)をご覧いただくか、天理市環境クリーンセンターまでお問い合わせ下さい。
更新日:2022年03月31日