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産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けました

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を天理市においても策定し、平成27年5月20日付で認定されました。

この計画に基づき、天理市、天理市商工会、奈良県産業振興総合センター、奈良県地域産業振興センター、奈良県政策金融公庫奈良支店、奈良県信用保証協会、市内の金融機関(りそな銀行、南都銀行、奈良信用金庫、大和信用金庫)が連携して創業者の支援を行います。

各支援機関が創業希望者の相談窓口になり、また、各機関の専門性を活かした支援を行います。

 

特定創業支援事業について

創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。

天理市の創業支援機関による特定創業支援事業は、天理市商工会による創業支援セミナー及び創業支援相談になります。(創業支援セミナーにつきましては、日程が決まり次第広報いたします。)

特定創業支援事業を受けた創業希望者に対し、市が証明書を発行します。

 

特定創業支援事業を受けた創業者への充実した支援

1.認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。

・最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫の融資制度

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金要件を満たすものとする。

お問い合わせ

産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年08月10日