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(重要)新型コロナウイルス感染症対策(第二号/2月28日)~市内幼、小・中学校及び施設等の取扱い等について~)

新型コロナウイルス感染症対策について(第二号)

令和2年2月28日 天理市  2月27日、首相官邸での新型コロナウイルス感染対策本部において、総理より「全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、来週3月2日から春休みまで、臨時休業を行うよう要請します」との表明があったことを受けて、28日、第5回天理市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:並河健 市長)は、改めて本市の対策を以下のとおり決定しました。子ども達をはじめ、市民の皆さまのかけがえのない命と健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。   1.市立小中学校、幼稚園の休業 (1)

(2)幼稚園児童については、保護者が医療従事者である等の就労、病気、看護等のやむを得ない事情が認められる場合は、個別の相談に応じて、例外的に預かりを実施する。下記2.の学童保育を利用していない小学校1年~3年の児童(特別支援学級は1年~6年)で、同様のやむを得ない事情が認められる場合は、個別の相談に応じて、例外的に学校での預かりを実施する。 (3)高校入試等が実施される予定であることから、県立高校入試の出願書類は学校に提出し、受験票は、生徒が個別に学校で受け取ることとする(受験票の郵送を希望する場合は、申し出があれば対応する)。入試・進学等に関する個別の相談は、丁寧に対応する。 (4)卒業式については現時点で直ちに中止の要請が政府よりないことから、当面、規模を縮小する方向とする。出席者は、卒業生及び保護者(または同居する親族)、学校長及び担任の最小限とし、式典は時間を短縮する。ただし、今後の情勢に応じて、やむを得ず中止し、卒業証書等を自宅に郵送する可能性があることを予めご理解いただきたい。その場合、感染の沈静化の後、生徒や保護者から何らかの式典や会合の開催希望があった場合には、学校施設の活用を認め、最大限支援する。 (5)臨時休業中の学習については、学校から宿題等を改めて通知する。生徒児童の不要不急の外出は、厳に慎むことを要請する。 (6)臨時休業中の教員の出勤体制は、感染防止のため最低限とし、公共交通を利用する場合の時差出勤や自宅でのテレワークを認める。     2.保育所、学童保育所について (1)27日、厚生労働省より「保育園と学童保育は一斉休校の対象ではない」との見解が示されたことを受け、また保護者の就労を支援する必要性を認め、上記1.の学校園の臨時休業の間も、保育所及び学童保育は、通常の長期休暇中と同様に継続実施する。 (2)市内または近隣市町村(奈良県に限らず、通勤通学等で本市市民の生活と密接に関わる大阪府及び京都府都市部を含む)において、一定規模の市中感染や小規模患者クラスターが発生したと判断される場合、全ての保育所及び学童保育所を臨時休業とする。 (3)市内の保育所または学童保育所において、児童または同居する家族、保育士、学童指導員から患者・感染者が発生した場合、当該所を、遅滞なく、概ね2週間休業し、施設内の消毒等適切な対策を取る。児童生徒に発熱等の風邪症状が見られる場合は、通所を控え、自宅での療養や適切な受診を求める。   3.市内行事と施設の取り扱い (1)概ね1カ月間の市主催行事の延期または中止する。明確な目的があり、必ず開催する必要があり、対象が限られている会議等はこの限りでないが、

直ちに中止する。 (2)概ね1カ月の間、市内で開催される行事・イベントに対しては、全校園が臨時休業せざるを得ない緊急事態である中、開催の必要性を改めて見直すことを促し、延期または中止を要請する。 (3)市民会館をはじめ市の施設を利用する行事・イベントで、生徒児童の参加も想定される不特定多数が参加するものについては、全ての学校園が臨時休業中であることから、使用許可を取り消す。 (4)市内または近隣市町村において、一定規模の市中感染や小規模患者クラスターが発生したと判断される場合は、予約の有無に関わらず、市の施設を遅滞なく臨時休館する。   4.その他 市職員(保育士等を含む)の勤務や国及び県との連携については、前回26日付の市対応方針のとおりとする。    

問合わせ天理市新型コロナウイルス感染症対策本部

市役所代表0743-63-1001

にお電話いただき、交換で「対策本部」とお伝えください)。

更新日:2021年03月05日