(重要)新型コロナウイルス感染症対策(第十二号/4月9日)~屋外運動スペース及び市内行事と施設等の取扱い方針等について~
令和2年4月9日 天 理 市 天理市では、3月25日付け天理市対策方針(第八号)に基づき、屋外運動スペースの開放(利用)に関する対応方針及び市内行事と施設等の取扱い方針について、4月30日まで延期または中止、利用の停止や一部の利用制限を基本とする対策を、皆さまの協力の下、実施しているところです。 しかし、4月7日、政府では新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け、隣接大阪府をはじめ兵庫県を含む7都府県に対し「緊急事態宣言」が発令されました。これを受けた対象都府県での対応では、可能な限り外出の自粛を徹底することが強く求められます。大阪府や兵庫県と生活圏が密接につながっている天理市においても、感染拡大防止対策を一層推進しなければならない情勢です。天理市「新型コロナウイルス対策本部」では、天理市対策方針(第十号)でお知らせしたとおり、市立幼稚園、小・中学校を4月9日から臨時休業することに加え、下記のとおり、5月前半(~5月15日)まで、市内行事や施設等の取扱いに関する対応を強化して延長することを決定しました。 市民の皆様のかけがえのない命と健康を守るため、天理市における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を推進する上で、不可欠な対策であることをご理解いただき、引き続き、皆様のご協力をいただきますようお願いします。
集団感染(クラスター)が発生しやすい「3つの条件」(1)換気の悪い「密閉空間」 (2)多数が集まる「密集場所」 (3)間近で会話や発声をする「密接場面」 この3つの「密」が重ならない環境の確保を工夫します。
記
1.市内行事と施設等の取り扱い(1) 市対策方針(第八号)に基づき、4月30日をめどに、市主催行事を延期または中止にしていましたが、当面、
5月15日までの間、この措置を継続します。 なお、明確な目的があり、必ず開催する必要があり、対象が限られる会議等は、この限りではありません。ただし、「3つの密」が重ならない工夫を十分講じ、そのうえでも支障が認められる場合は、延期または中止します。
(2) 市内で開催される行事・イベント等に対しても、当面、5月15日までの間、開催の必要性を引き続き見直し、延期または中止されることを要請します。また、真に開催する必要がある行事等については、「3つの密」が重ならない工夫を最大限講じられるようお願いしてまいりましたが、隣接大阪府等に対する緊急事態宣言が解除されるまでの間は、延期または中止されることを要請します。
(3) 市民会館をはじめ、市の施設を利用する行事やイベントで、不特定多数の参加が見込まれるものについては、ご利用を停止していましたが、当面、5月15日までの間、この措置を継続します。 なお、これまで、市の施設において、特定かつ少人数による会議、教室については、「3つの密」が重ならないような対策を講じたうえで、ご利用いただいておりましたが、大阪府等に対する緊急事態宣言が解除されるまでの間、
地域運営を支える団体(区長会、自治会、民生児童委員等)による少人数の会議以外のご利用をお控えいただきます。(4)
図書館については、これまで、天理市内在住の方に限り、図書の貸し出しのみご利用いただいていましたが、
当面、5月15日までの間、閉館します。ただし、小・中学校では、児童生徒の家庭学習の充実を図るため、児童生徒が通う小・中学校図書室の図書を活用できるよう各校の登校日に合わせ、貸し出しを含めた対応を実施します。 (5) 団体で利用される市の保有バス(やまのべ号、福祉バスふれあい号)についても、同期間中、運行を休止します。 (6) その他、市施設毎に、「3つの密」が重なることを避けるため、4月中をめどにご利用の停止や、一部の制限を行っていましたが、当面、5月15日までの間、この措置を継続します。
2.屋外運動スペースの限定的な開放(利用)(1) 市立小・中学校、幼稚園の休業期間中、児童生徒の健康保持とストレス解消のため、運動の機会を確保することが大切との国の見解が示されたことから、
臨時休校の期間中は運動場と園庭を開放します。(幼稚園は9時~14時、小・中学校は9時~15時。やまだこども園は、保育コースを実施しているため、対象外です。) 園児の利用には、保護者の同伴が必要です。小学校の低学年児童の利用についても、できる限り保護者の同伴をお願いします。運動の指導等はなく、日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳び等)や自由遊びのための限定的な開放です。 (2) 市立の屋内体育施設(総合体育館、二階堂体育館、三島体育館、障害者ふれあいセンター)の臨時休業は、集団感染(クラスター)が発生しやすい「3つの密」が重なることを避けるため、当面、5月15日までの間、継続します。 屋外体育施設のうち、グループによる競技形式の練習が主体となる可能性が高くなり、一定の区域を占有して使用される
グラウンド・ゴルフ場(杉本町)、長柄運動公園の庭球場、福住運動場の庭球場については、接触機会を減らすことが求められていることを踏まえ、当面5月15日までの間、ご利用をお控えいただきます。 その他の屋外体育施設(長柄運動公園の健民運動場、二階堂運動場、白川ダム運動場、福住運動場、天理ダム運動場)については、
日常的な個人で行う運動(ジョギング、散歩、縄跳び等)に利用していただけます。申請は不要です。ただし、試合等のために団体での利用及びグループによる競技形式の練習を伴うものについては、接触機会を減らすことが求められていることから、当面、5月15日までの間、ご利用をお控えいただきます。 (3)
天理市が管理する公園については、日常的な個人で行う運動(ジョギング、散歩、縄跳び等)や遊びに利用ができます。 ただし、屋外体育施設(グラウンド・ゴルフ場、庭球場を除く)と同様に試合等のための団体での利用及びグループによる競技形式の練習を伴うものについては、接触機会を減らすことが求められていることを踏まえ、当面、5月15日までの間、ご利用をお控えいただきます。
各施設における対応状況に関して、詳しくは、各施設担当にお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。 ※天理市ホームページ
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/shichoukoushitsu/kohoka/singata1/index.htmlhttp://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/shichoukoushitsu/kohoka/singata1/index.html(了)
更新日:2021年03月05日