介護予防・日常生活支援総合事業 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
1 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の適用を受けるためには、毎年度計画書の提出が必要です。
様式については令和4年3月厚生労働省より届出様式が示されましたのでそちらをご利用の上、提出して下さい。
※報告様式・、提出期限は、奈良県と同じです。 奈良県ホームページでご確認下さい。
※「介護職員処遇改善支援補助金」の申請は、市への提出は必要ありません。
(県へ提出)
※奈良県ホームページの処遇改善加算計画書に関するページのリンクです。
2 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告の提出について
毎年4月から翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する事と定められている事から、3月のサービス提供分について支払いがされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までにご提出ください。
※報告様式・提出期限は、奈良県と同じです。奈良県ホームページでご確認ください。
更新日:2022年03月28日