セーフティネット保証4号認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、国が奈良県に対しセーフティネット保証4号を発動しました。これに伴い県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」をご利用いただけます。
セーフティネット保証4号とは売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度です。
指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日
指定期間については、下記の中小企業庁の情報もご確認ください。
対象者
・指定地域において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
必要書類(令和2年5月より申請書類が一部緩和されました。)
・認定申請書(1部)(自署場合は印不要)
・売上高計算表
・上記の売上高計算表の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)
・法人の場合
法人事業概況説明書、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
・個人の場合
最新の確定申告書(写)、事業所の所在地が分かる書類(許認可証など)
・代理申請の場合は委任状
売上高要件の緩和について 【令和2年12月8日】
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、売上高の減少要件が緩和されます。
具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」等(4ヶ月や5ヶ月といった期間も可能)の売上高の対前年同期の比較も可能となります。
なお、今回の緩和措置導入に伴う様式の変更はありませんので、上記売上減少要件で申請される場合は、提出書類の「最近1ヶ月」の部分を「最近6ヶ月平均」等(4ヶ月や5ヶ月の場合はその期間)に訂正のうえご提供ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、セーフティネット保証4号が利用できます。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な業者
認定申請書(4号 緩和1) (PDFファイル: 85.4KB)
認定申請書(4号 緩和2) (PDFファイル: 84.9KB)
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
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更新日:2023年04月01日