天理市移住支援金のお知らせ
市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から天理市に移住し、奈良県が運営しているマッチングサイトに求人を掲載している対象企業等へ就業したものに対し、移住支援金を交付します。
天理市移住支援金交付要綱 (PDF:796.1KB) (PDFファイル: 796.2KB)
移住支援金交付額
・単身世帯 60万円 ・2人以上の世帯 100万円
対象者要件
次の
1.移住等に関する要件を満たし、かつ
2.就業に関する要件または
3.起業に関する要件に該当する方。 世帯の申請をする場合は
4.世帯に関する要件を 満たす方。
1.移住等に関する要件
次の
(ア)、(イ)、(ウ)に該当すること。
(ア).移住元に関する要件
次の
すべてに該当していること。 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または、東京圏
(※1)のうちの条件不利地域
(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤
(※3)をしていたこと。 (2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
(※4)※1:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県※2:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村下記1都3県の条件不利地域の市町村・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村※3:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。※4:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ).移住先に関する要件
次の
すべてに該当すること。 (1)令和元年8月1日以降に天理市へ転入したこと。 (2)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 (3)天理市に、移住委支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ).その他の要件
次の
すべてに該当すること。 (1)暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと。 (2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (3)その他奈良県または天理市が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
2.就職に関する要件
次の
すべてに該当すること。 (ア)勤務地が奈良県内に所在すること。 (イ)就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)
http://www.job-nara.pref.nara.jp/
に掲載している求人であること。 (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 (オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 (カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.起業に関する要件
1年以内に奈良県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。 【奈良県起業家支援事業HP】
4.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の
すべてに該当すること。 (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと。 (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入していたこと。
申請方法
申請の時期
申請時に次のすべてに該当していること。
就業者
・移住支援金の対象企業に継続して3か月以上在職していること。 ・天理市に転入後3か月以上1年以内であること。
起業者
・奈良県が実施している起業支援金の交付決定日から1年以内であること。 ・天理市に転入後3か月以上1年以内であること。
提出書類
1.移住支援金交付申請書 (EXCEL:14.8KB) (Excelファイル: 14.8KB)
1.(別紙1.2)誓約事項.個人情報の取り扱い (PDF:103.4KB) (PDFファイル: 103.5KB)
2.写真付き身分証明書 3.天理市の住民票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分) 4.移住元の住民票の除票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分) 5.
就業証明書 (EXCEL:11.8KB) (Excelファイル: 11.8KB)
または企業支援金交付決定通知書
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみが必要な書類
6.東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤していた法人経営者または個人事業主のみが提出必要な書類
7.開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) 8.個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
その他
1.受付について
申請をご予定されている方は、申請の意向を事前にご連絡くださいますようお願いいたします。 【窓口】 産業振興課 産業競争力強化係(庁舎内地下1階しごとセンター内) 電話番号:0743-63-1001(内線262)
事業者の方へ
移住支援金の支給対象法人を募集しています。
移住者が移住支援金の支給を受けるためには、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet」に掲載した求人に就業することが条件となります。 掲載のメリットとして、「ジョブならnet」に掲載された求人情報は民間求人サイトともデータ連携するため、高い広告効果が期待されるとともに、UIJターン希望者へ広く情報提供されます。 ですので、人材確保のための手段の一つとして、対象法人にご登録していただきますようお願いします。
対象法人の要件
・官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。 ・資本金10億円以上の利益を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金法人要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市長荘ン長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。 ・みなし大企業でないこと。 ・本社または事業所所在地が奈良県内にある法人であること。(本社所在地が条件不利地域以外の東京圏にある法人を除く。ただし、奈良県内を勤務地とする勤務地限定型社員を採用する法人はこの限りではない。) ・雇用保険の適用事業主であること。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。 ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
対象求人の要件
・勤務地が奈良県内に所在すること。 ・週20時間以上の抜き雇用契約の求人であること。
登録方法
下記のリンク先にある申請書に必要事項を記入し、その他必要書類を添付し奈良県産業・雇用振興部雇用政策課 移住支援金担当へ郵送してください。 奈良県ホームページ
http://www.pref.nara.jp/53549.htm
(郵送先) 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地 奈良県産業・雇用振興部雇用政策課 移住支援金担当 宛
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月05日