住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
「コロナ禍における「原油価格・物価価格の高騰等総合緊急対策」」において真に生活に困っている方々への支援措置の強化を目的とした「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の制度についてご案内します。
※令和3年度分の非課税または家計急変世帯に対する給付金のいずれかを受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった人を含む世帯に、再度支給されるものではありません。
支給対象となる世帯と申請方法などは、次のとおりです。
1 非課税世帯
基準日(※)において、天理市の住民基本台帳に登録されており、同一世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和3年度分または令和4年度分の住民税(均等割)が課されていない世帯(住民税非課税世帯)または、条例の規定により令和3年度分または令和4年度分の住民税(均等割)が免除されている世帯。
※令和3年度分の住民税非課税世帯の基準日は令和3年12月10日、令和4年度分の住民税非課税世帯の基準日は令和4年6月1日となります。
令和4年度分の住民税非課税世帯につきましては、申請書等の発送は準備が整い次第、後日改めてお知らせします。(令和3年度分の住民税非課税世帯につきましては、令和4年1月に申請書を既に発送しております。)
申請方法
申請書などを郵送で提出(※準備が整い次第、後日改めてお知らせします)
支給額
1世帯あたり10万円
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
2 家計急変世帯
上記「1 非課税世帯」に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響※1を受けて、令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの収入が急変し、同一の世帯に属するもの全員が令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税(均等割)が課せられている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)または1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、住民税(均等割)が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。
※令和3年1月から12月までの任意の1か月の収入減少に基づく申請は、令和4年6月以降、上記「1 非課税世帯」に当てはまる世帯に支給されることとなりましたので、申請はできません。
例)住民税非課税となる年間給与収入額の目安
・単身の場合 収入額93万円以下
・世帯主、扶養されている児童の2人世帯の場合 収入額137.8万円以下
・世帯主、扶養されている配偶者と児童の3人世帯の場合 収入額168.4万円未満
申請方法
申請書などを郵送で提出。
申請書等が必要な方は、天理市コールセンターまでお問合せください。0743-61-5498
支給額
1世帯あたり10万円
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
※1 新型コロナウイルス感染症の影響とは
例1)新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務日数が減り、収入が減少し、住民税が非課税相当となった場合
例2)退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が難しくなり、当該影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合
注意事項
・「1 非課税世帯」「2 家計急変世帯」ともに住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象となりませんのでご注意ください。
・令和4年度に新たに上記の世帯でなくなった場合は、ご連絡くださいますようお願いします。
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により同一住所において別世帯の分離を行った世帯は、支給対象となりませんのでご注意ください。
お問合せ
天理市住民税非課税等に対する臨時特別給付金事務局
コールセンター 0743-61-5498
午前9時~午後5時まで (土曜日・日曜日及び祝日を除く)
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
コールセンター 0120-526-145
午前9時~午後8時まで (土曜日・日曜日及び祝日を除く)
更新日:2022年06月06日