住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を目的とした「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の制度についてご案内します。
本市では、あきらかに該当しない場合を除き、基準日(令和3年12月10日)時点で天理市に住民登録がある世帯に対し、1月中に申請書などを広く送付しています。ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は、除きますのでご注意ください。
支給対象となる世帯は、次のとおりです。
1 非課税世帯
同一世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和3年度分の住民税(均等割)が課されていない世帯(住民税非課税世帯)または、条例の規定により令和3年分の住民税(均等割)が免除されている世帯に申請書などを送付しています。
・申請方法 申請書などを郵送で提出
・支給額 1世帯あたり10万円
・申請期限 令和4年9月30日(金曜日)必着
2 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当とみなされる世帯(家計急変世帯)
・申請方法 申請書などを郵送で提出。 窓口での相談は、事前予約が必要となり
ます。天理市コールセンターでご予約ください。0743-61-5498
・支給額 1世帯あたり10万円
・申請期限 令和4年9月30日(金曜日)必着
問合せ先
天理市住民税非課税等に対する臨時特別給付金事務局
コールセンター 0743-61-5498
午前9時~午後5時まで (土曜日・日曜日及び祝日を除く)
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
コールセンター 0120-526-145
午前9時~午後8時まで (土曜日・日曜日及び祝日を除く)
更新日:2022年05月01日