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               地域活動支援センター
 
 在宅で障害をお持ちの方に対して、地域活動支援センターで必要に応じた各種のサービスをご利用いただき、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上並びに家族の身体的・精神的負担を軽減することを目的としています。
1.利用の手順
自立支援支給申請
受給者証の交付
市役所社会福祉課が窓口です。
社会福祉課 63−1001(内線735)
利用の申し込み 天理市立地域活動支援センターが窓口です。
利用契約 天理市社会福祉協議会との契約になります。
利用開始 地域活動支援センターをご利用いただきます。
2.利用対象者

 天理市にお住まいの18才以上65歳未満の方で日常生活を営むのに支障がある在宅の身体障害者(身体障害者手帳保持者)
 ただし、次に該当される方は利用の制限をすることがあります。
(1)感染性疾患のある人
(2)入院治療の必要な人
(3)送迎および入浴に耐えられない人
(4)著しく他の利用者に迷惑をかける人
3.サービス内容
基本事業 機能訓練・社会適応訓練・更生相談等
創作的活動事業 創作活動(トールペイント、フラワーアレンジ、はり絵等)
入浴サービス 機械浴(座ったままの状態で入浴できるものと、仰臥できるものと、2種類あります)
給食
サービス
食事の提供を行います。
送迎
サービス
リフト車(車いすのまま乗車)による送迎を行います。
4.利用時間
月曜日〜金曜日の午前9時から午後4時まで。
ただし、土・日・祝日および年末年始(12月28日から1月4日)は休館
5.費用負担
(1)利用料
     天理市立地域活動支援センター利用料金
障害程度区分 4時間未満 4時間以上
6時間未満
6時間以上 食事提供加算 入浴加算 送迎加算(片道)
区分6 2,770円 4,620円 6,000円 420円 400円 540円
区分5
区分4 2,520円 4,190円 5,460円
区分3
区分2 2,260円 3,780円 4,910円
区分1
(注)障害程度区分とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条第4項に規定する障害程度区分をいう。

(2)給食原材料等は実費
(3)利用者負担額(利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市が決定する額)
〒632−0013
天理市豊井町87番地

地域活動支援センター

TEL/FAX 0743−62−6401

 


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