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遵守事項
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使用者は次の事項をお守り下さい。 |
| (1) |
収容人員は、教育長の定める範囲内とすること。 |
| (2) |
使用許可のない施設等を使用しないこと。 |
| (3) |
許可を受けないで、はり紙その他の掲示又は物品の販売等をしないこと。 |
| (4) |
使用開始時と終了時には必ず事務室に届け出ること。 |
| (5) |
使用に関して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示に従うこと。 |
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入館者は次の事項をお守り下さい。 |
| (1) |
所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 |
| (2) |
センターを不潔にしないこと。 |
| (3) |
騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。 |
| (4) |
所定の場所以外に出入をしないこと。 |
| (5) |
展示品、施設若しくは設備等をき損したり、滅失したときは、直ちにその旨を事務室に届け出て、その指示に従うこと。 |
使用許可の制限
| 次の場合は、施設の使用許可はできません。又、すでに許可しているときでも使用許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することがあります。 |
| (1) |
公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。 |
| (2) |
設備及び設備等を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。 |
| (3) |
管理上支障があると認めるとき。 |
| (4) |
センター条例若しくは条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。 |
| (5) |
申し込み内容と利用内容が異なる場合。 |
| (6) |
その他管理上不適当と認めるとき。 |
管 理
責任者等の設置
| 使用者は、センターの秩序を保つため、必ず責任者及びそれぞれの担当係員を決めておいて下さい。 |
打 合 せ
| 文化ホール等を使用されるときは、なるべく早めに係員と打合せをして下さい。特別の設備が必要な場合は、必ず事前に許可を受け係員の指示を受けて下さい。 |
現状回復
| 使用終了後、直ちに設備等をもとの位置にもどし、後片付けをして事務室へご連絡下さい。(冷暖房、空調、電気等スイッチの確認も必ず行って下さい。) |
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