| Q1 |
知人に譲った・廃車手続きをした・解体したのに「軽自動車税納税通知書」が届いた。 |
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| A |
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。 |
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したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。 |
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知人に譲った場合 |
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4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをした上で、軽自動車税を納付してください.。 |
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すでに廃車手続きをしたはず |
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軽自動車や125ccを超える2輪車の場合、軽自動車検査協会や奈良運輸支局からの通知が市役所に届くまでに約15日かかってしまうことが原因と考えられます。 |
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税務課市民税係までご連絡ください。 |
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解体した場合 |
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4月1日以前に業者に解体を依頼したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。依頼された業者に確認していただくか、税務課市民税係までご連絡ください。 |
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※ 廃車(譲渡)の手続きをされていなければ、来年度もあなたに課税されるおそれがありますので、関係機関で必ず手続きをしてください。 |
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| Q2 |
軽自動車を持っていないのに「軽自動車税納税通知書」が届いた。 |
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| A |
軽自動車税は、三輪・四輪の軽自動車のほか、軽二輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを越える二輪車)、原動機付自転車(125cc以下の二輪車)、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。 |
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また、所有していないつもりでも、ご家族の使用する原動機付自転車がご本人の名義になっているようなこともありますので、ご確認ください。 |
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| Q3 |
もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの? |
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| A |
軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税され続けます。使わなくて処分される場合は、廃車手続きをすれば、来年度以降軽自動車税はかかりません。 |
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| Q4 |
軽自動車税は納付しましたが、8月に廃車しました。税金は戻りますか? |
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| A |
軽自動車税は「年税」です。年度の途中で廃車したとしても、税金の還付はありません。 |
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| Q5 |
原動機付自転車の盗難にあいました。どのような手続きをすればいいの? |
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| A |
まず、最寄りの警察署又は交番に届け出て下さい。 |
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警察署に盗難届を提出されたのち、印鑑を持参のうえ、税務課市民税係までお越しください。 |
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| Q6 |
バイクの盗難のための制度があると聞きました。どんな制度ですか? |
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| A |
グッドライダー防犯登録制度のことです。 |
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「グッドライダー防犯登録」制度は、「二輪の盗難を抑止し、万一盗難被害にあっても早期発見する」ためにあります。 |
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これは、二輪車の販売店・団体・メーカーなどの業界と、警察が協力したシステムです。この制度に加入(有料)すると、あなたのバイクのデータが警察署のオンライン網に登録され、不審な車両が発見された場合に、所有者確認が瞬時にできるため、盗難車の早期発見などにつながります。 |
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原動機付自転車(50t〜125t)・二輪車(125tを超える)全て登録することができます。 |
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詳しくは、全国二輪車安全普及協会(TEL 03−3372−5156)又は販売店にお問合せ下さい。 |
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| Q7 |
原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって・・・(所在が不明となった) |
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| A |
友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったのかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。 |
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このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車可能な場合があります。 |
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税務課市民税係までご連絡ください。 |
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| Q8 |
原動機付自転車のナンバープレートを盗まれた、無くした、折れてしまった。 |
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| A |
原動機付自転車のナンバープレートの再交付申請をしてください。 |
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ナンバープレートのみの盗難にあった場合 |
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まず、もよりの警察署又は交番に届け出て下さい。 |
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警察署に盗難届を出されましたら、印鑑を持参のうえ税務課市民税係までお越しください。 |
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その場で新しいナンバープレートを交付します。 |
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ナンバープレートのみを紛失した場合 |
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まず、もよりの警察署又は交番に届け出て下さい。 |
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警察署に紛失届を提出されたのち、印鑑を持参のうえ税務課市民税係までお越しください。 |
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その場で新しいナンバープレートを交付します。 |
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き損の場合 |
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残っている部分だけでも構いませんのでナンバープレートをはずして、印鑑を持参のうえ税務課市民税係までお越し下さい。その場で新しいナンバープレートを交付します。 |
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※ 盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、すみやかに警察署に盗難・紛失届を出すようにしてください。 |
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| Q9 |
自賠責保険は入らなければいけないの? |
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| A |
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。 |
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自賠責に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、(自賠法第86条の3)さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法 第103条、第108条の33) |
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| Q10 |
放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしい。 |
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| A |
所有者に関する情報は、第三者に対しては公開しておりません。 |
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お電話で放置車両のナンバープレート番号、放置場所等の状況をお知らせいただければ、こちらから所有者へ連絡いたします。 |