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現在の位置

死亡届

届出の期間

死亡または死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族・同居者・故人が死亡したところの土地家屋の保有者または管理者、後見人等

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地

届出に必要な物

  • 死亡届書
  • 届出人の印鑑

注意すること

  • 使用する斎場を決めてから届出してください。
  • 受付は午前8時30分から午後5時15分までになります。

戸籍の届け出の際の本人確認(身分証明書の提示)について

戸籍の届け出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。 詳細は「住民票・戸籍の証明書の請求及び届出_本人確認」ページをご覧ください。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月22日