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住民票の写しの窓口での交付申請

住民票の写しの窓口での交付申請について

住民票の写しとは、住民の方の氏名、住所、世帯構成など住民の方の居住関係を公に証明するものです。

注釈:平成24年7月9日より外国人住民の方が住民票に記載されるようになりました。外国人住民の方は、日本人住民の方と請求方法は同じですが、住民票の記載事項が異なります。

申請できる方

申請できる方(次の1または2に該当する方)

  1. 本人または同じ世帯の方
  2. 正当な理由のある第三者の方

注釈1:代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状には委任者が自筆し、押印してください。

注釈2:ご親族の方でも別世帯の場合は、代理人としての申請になります。

注釈3:プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。

必要なもの

  • 窓口に来られる方(申請者)の本人確認資料
  • 委任状(代理人の場合)
  • 請求者が第三者の場合、請求事由を客観的に証明する資料
  • 請求者が法人の場合、申請書に法人の代表者印の押印が必要なほか、法人と申請者の関係を示す資料の提示が必要です。

住民票の内容について

個人情報保護のため、原則として世帯連記式住民票(現存者の最新の情報記載)の交付となります。

転出や死亡などで消除(除票)となった方の住民票は、現在お住まいの方とは別の住民票となり、別に請求していただくこととなります。

また、住所変更や旧姓などの履歴の記載が必要な場合は、個人票で交付をいたしますので、何の情報記載が必要なのかなど、証明書の使用目的に応じてご相談ください。 注釈:住民票の写しは原則として、世帯主名・続柄、日本人のみの項目(本籍・筆頭者名)、外国人のみの項目(国籍・地域、中長期在留・特別永住等の区分、在留資格・在留期間等・在留期間満了日・在留カード等番号等)の記載は省略しています。

例えば、運転免許証の申請に添付するために本籍の記載が必要なときなどは、申請用紙の該当箇所へチェックをしてください。

取得出来る場所

  • 市役所市民課
  • 証明書交付用キオスク端末(庁内1階 市民課前)

注意:暗証番号を登録した「マイナンバーカード」が必要です。

その他

「外国人登録原票記載事項証明書について」

平成24年7月9日外国人登録法が廃止され、「外国人登録原票記載事項証明書」が発行できなくなりました。平成24年7月8日以前の外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、原則、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。

個人番号(マイナンバー)及び住民票コード入りの住民票の写しについて

通常、住民票には個人番号(マイナンバー)及び住民票コードは記載されません。個人番号(マイナンバー)または住民票コードが必要な方は、個人番号(マイナンバー)または住民票コード入り住民票の写しと申請ください。また、個人番号(マイナンバー)及び住民票コード入り住民票の写しの申請は、本人または同一世帯の方に限ります(番号法第15条及び第19条、住基法第30条の37及び30条の38)。代理人が委任状で申請されても、即日お渡しせずご本人のご自宅(住民登録地)に郵送させていただきます。

個人番号とは

平成27年10月より日本に住民票を持つすべての人に通知される12桁の番号(法人は13桁)で、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野で法令で定められた行政手続きに必要となります。

住民票コードとは

住民票コードは、住民基本台帳ネットワークシステムの稼動により、1人1人に無作為に割り当てられた11桁の番号です。平成14年8月に世帯ごとに住民票コード通知を送付しお知らせしました。住民票コードにより個人が特定されるため、利用には制限があり民間での利用はできません。

申請証明書の種類と手数料

証明書の種類と手数料
証明書の種類 申請の方法
窓口 申請 証明書交付用キオスク端末
住民票(個人番号(マイナンバー)入り) 300円 250円
住民票(住所の履歴・住民票コード入り等) 300円 ご利用できません

住民票除票
注釈:天理市を転出・死亡等除票になった日から5年間発行可

ただし、平成26年6月20日以降に除票となった住民票については150年間発行可

300円 ご利用できません
記載事項証明
住民票に記載されている内容を定められた様式に証明するもの
300円 ご利用できません

 

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月06日