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戸籍謄本等の窓口での交付申請

戸籍謄本等の窓口での交付申請について

本籍地が天理市の方は、天理市で戸籍謄本等の交付申請ができます。住所地が天理市でも、本籍地が天理市でない場合は、本籍地の市区町村に交付申請してください。

戸籍の証明とは

戸籍の証明とは、戸籍に記録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分関係を公に証明するものです。 注釈:詳しくは 「戸籍とは」を参照下さい

交付申請受付場所

天理市役所1階市民課

申請できる方

次の1から4のいずれかに該当する方

  1. 本人及び現在同一戸籍の方
  2. 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
  3. 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)
  4.  正当な理由があって戸籍謄本等を交付申請する方

代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状には委任者が自筆し、押印してください。ただし、身分証明書は、本人以外は委任状が必要です。

申請に必要なもの

  1. 戸(除)籍等交付申請書(市民課窓口にも設置しています)
  2. 本人確認資料:「運転免許証」「パスポート」「写真付き住民基本台帳カード」「写真付きマイナンバーカード(個人番号カード)」などをご持参ください。なお、戸籍の本籍地番を確認のうえ、窓口にお越し下さい。
    (詳しくは、下記「住民票・戸籍の証明書の請求及び届出・本人確認」ページを参照ください)
  3. 必要通数分の手数料
  4. 必要な戸籍に記載されている方と申請者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)をお持ちください。ただし、天理市の戸籍で確認できる場合は不要です。
  5. 第三者が請求する場合は、利害関係のわかる資料(請求理由を詳しくお聞きする場合があります。)

その他

  1. ご兄弟姉妹ともに未婚で同じ戸籍に入っている場合には、ご自身の戸籍謄本を取るのと同じことになりますので、ご本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)をお持ちいただくだけでお取りになれます。
    ご兄弟姉妹と違う戸籍の場合、ご兄弟姉妹の戸籍謄本は委任状をお持ちになるか、戸籍謄本を使う正当な理由がないとお取りになることができません。しかし、兄弟姉妹が亡くなったが本人には配偶者や子供がなく、両親も亡くなっていて兄弟に相続権が発生しているなど、特別な事情がある場合には請求できますが、事前に電話にてお問い合わせください。
  2. 夫(妻)の両親の戸籍を、夫(妻)の代理で請求するときは、委任状が必要な場合があります。
  3. 偽りその他不正な手段により、戸籍謄本等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条) 

戸籍に関する証明の種類と手数料

戸籍に関する証明の種類と手数料
種類 手数料
(1通)
内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 戸籍に記載されている方(除籍された方を含む)の全部の記載内容を証明したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 除籍に記載されている方全員の記載内容を証明したものです。
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
改製原戸籍謄本・抄本 750円 法令に基づくコンピュータ化や様式変更などで、戸籍をつくりかえる前の戸籍(原戸籍)の全員または一部の方の記載内容を証明したものです。
身分証明書 300円 禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。 本人以外の方が申請するときは、本人の委任状が必要です。
戸籍の附票の写し 300円 戸籍に記載されている方の住所の異動履歴を証明したものです。 (平成11年12月11日現在とその後の住民登録地の履歴が記載されています。)申請用紙は住民票の申請用紙を利用ください。
届出の受理証明書 350円 戸籍の届出がすんだ(受理された)ことを証明したものです。届出をした市区町村に申請してください。届出人以外の方が申請するときは、届出人の委任状が必要です。

上記以外の戸籍に関する証明については、市民課へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月22日