令和5年度 天理市三世代同居・近居のための住宅費用助成金受付のご案内(受付終了)
令和5年度の受付は終了しました。
天理市では、子育て支援・多世代交流促進・定住促進を目的とした、住宅支援事業を行っています。三世代同居・近居をするために住宅を新規取得した世帯を対象に、住宅の新築・購入・建替、改修工事等※の費用への助成金10万円を交付します。
※新規取得した住宅及びそれに対する改修工事が対象となっています。既存住宅に対する改修工事等は対象となりません。
【用語説明】
- 「こども世帯」18歳未満(以下、「未成年者」)の子と、それを扶養する親を含む世帯員で構成される世帯。
- 「親世帯」天理市に居住しており、こども世帯の世帯主又はその配偶者どちらかの親が含まれる世帯。介護保険施設又はそれに準ずる施設に居住している場合は対象外です。
- 「近居」市外に居住するこども世帯が市内に転入し、または市内に居住するこども世帯が転居し、ともに市内に居住することをいいます。
助成を受けるための要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
申請者の要件
- 新たに三世代同居又は近居をするために新築、購入、建替を行った住宅の所有者であること。または、これらの住宅に対する改修工事等を行った所有者であること。
- こども世帯の世帯主又はその配偶者いずれかの親が親世帯に含まれていること。
- 「こども世帯」が「親世帯」と天理市内で同居又は近居することが、これから3年以上継続すること。
- 交付申請時に同居又は近居を開始していること。
- こども世帯及び親世帯全員が市税の滞納がないこと。
- 暴力団員等でないこと。
住宅の要件
- 令和5年4月1日以降に所有権保存登記、所有権移転登記又は改修工事等※が完了した住宅であること。 ※改修工事等の場合、令和4年4月1日以降に新築、建替、購入した住宅に対する工事が対象。
- こども世帯自らが居住するための住宅であること(ただし、賃貸物件は除く。)。併用住宅の場合は、居住部分が延床面積の1/2以上であること。
- 三世代同居・近居のために新築、建替、購入又は改修工事を行う住宅であること。
- 建築基準法その他関係法令の基準を満たした住宅であること。
- 建物の登記などの手続きが完了していること。
助成対象費用と助成額
助成の対象となる費用は次に掲げる費用の合計額です。助成を受けるにはその合計額40万円以上である必要があります。また、他の制度による助成を受けている費用は対象となりません。
■助成対象費用
- 住宅の新築に要する費用
- 住宅の購入に要する費用
- 住宅の建替えに要する費用(取壊し費用等)
- 新築・購入・建替した住宅に対する改修工事等に要する費用
改修工事等の範囲
- 間取りの変更等(間取りの変更、部屋の増築、玄関の増設等)
- 設備の改修又は増設(キッチン、浴室、トイレ、洗面所の改修又は増設)
- 断熱改修(屋根、天井、外壁、床、窓の断熱化)
- 外構工事、カーポート等の設置
(注意)次の費用は対象となりません。
土地のみの購入、家具や家電の購入・取付、太陽光発電設備の購入・設置、耐震改修、介護保険における住宅改修の対象工事、住宅以外の部分に関する工事、契約・登記・仲介手続 等
■助成額
こども世帯1世帯につき10万円
受付期間
令和5年6月1日(木曜日)より
- 郵送等による受付は行っておりません。
- 申請は随時受付けますが、先着順に交付の決定をします。(書類審査が必要です。)
- 申請受付期間内であっても、予算枠に達し次第、受付を終了します。
助成件数
16件
申請方法
最初に、申請を検討される方は事前相談を行ってください。
三世代同居又は近居を開始した後に、申請書に必要な書類を添付して建築課(庁舎3階)へと提出してください。
手続きの具体的な流れについては『募集案内』をご覧ください。
申請書類
- 申請書 ダウンロード(Excelファイル:22.8KB)
- 宣誓書及び同意書 ダウンロード(PDFファイル:76.9KB)
- 同居又は近居開始後の住民票(こども世帯及び親世帯全員のもの)
- 戸籍全部事項証明書(こども世帯と親世帯の続柄が確認できるもの)
- 建物登記事項証明書(所有権の保存登記又は移転登記が完了しているもの)
- 建築基準法による検査済証
- 住宅工事請負契約書又は住宅売買契約書
- 領収書又は住宅借入金契約書
- 住宅の図面又は改修工事の内容がわかる書類(平面図、明細書 等)
※5から9については書類の写しでもかまいません。
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
※添付書類には有料書類があります。必ず事前相談の後に書類をご用意ください。
注意事項
- 申請受付後に書類審査を行いますので、申請受付時点で助成が決定しているわけではありません。
- 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたり、助成金交付の決定があってから3年を経過する前に、正当な理由なく三世代同居又は近居を解消した場合は、助成金の全部または一部を返還していただくことになります。
更新日:2023年11月10日