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貯水槽水道の管理について

家庭の水道のしくみ

家庭の水道のしくみの図

家庭の水道のしくみには、「直結式給水」と「貯水槽式給水」があります。イラストで示しているように、水の管理と給水装置等設備の管理について、それぞれ区分されています。

飲み水を通す大切な装置ですので、水が漏れたり、汚れたりしないように、管理には十分気をつけてください。

貯水槽水道とは

ビルやマンションなどの高い建物は、水道管からの水をいったん貯水槽にため、ポンプの力で屋上の高架水槽にくみ上げてから、皆さまの各ご家庭まで水を届けています。                                               この貯水槽と高架水槽とを合わせた設備を一般的に

貯水槽水道

といいます。                     貯水槽水道は、貯水槽の容量により以下のとおり区分されます。

区分 貯水槽の有効容量                              管理・検査
簡易専用水道 10㎥を超えるもの        水道法で適正管理が義務付けられます。
小規模貯水槽水道 10㎥以下のもの 天理市水道事業給水条例に基づき適正管理に努めてください。

※有効容量=貯水槽の最高水位と最低水位の間に貯留されている水の量で、貯水槽において適正に利用可能な容量のこと

給水装置とは

配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といいます。

貯水槽水道の設置者(管理者)の方へ

貯水槽水道の正しい管理に努めてください。

  • 貯水槽内の清掃
    1年に1回以上は貯水槽内の清掃を行いましょう。(※清掃は専門業者に依頼することがのぞましいです。)
  • 貯水槽の点検
    水槽にヒビや亀裂がないか、また水槽内に異物などの混入がないか、定期的に点検(ひと月に1回程度)を行いましょう。特に台風や地震、凍結、大雨の後は必ず点検をしてください。
  • 残留塩素
    蛇口からの水に0.1ミリグラム/リットル以上の塩素が含まれていれば、細菌、大腸菌群、O-157などは死滅していますので安心してお使いいただけます。0.1ミリグラム/リットル未満なら業者に依頼し、原因をつきとめる必要があります。
  • 簡易専用水道の検査                                                    簡易専用水道の設置者(管理者)の方は、毎年1回以上定期に、簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣の指定する者の検査を受ける必要があります。
          

   

貯水槽水道をご利用されている市民の方へ

無色透明なガラス製のコップに水を入れ、色、濁り、におい、味の4項目をチェックしましょう。

水に色がついてる様子

1.色がついてる

水槽の汚れや給水管の腐食などが考えられます。

水が濁っている様子

2.濁っている

水槽が汚れている可能性があります。

水ににおいがする様子

3.においがする

水槽の汚れや汚染物質の混入などが考えられます。

水に変な味がする様子

4.変な味がする

水槽の汚染や給水管の腐食などの可能性があります。 1から4のなかで該当するものがあれば、すぐに貯水槽水道の設置者(管理者)に連絡し、適切な対応を求めてください。

お問い合わせ

上下水道局給水課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-3415
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2015年06月01日