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天理市災害時生活用水協力井戸登録要綱

目的

第1条

 この要綱は、災害時に水道の給水が停止した場合に、飲料水以外の洗濯やトイレ等に使用できる水(以下「生活用水」という)として提供いただける井戸を登録し、市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

登録

第2条

 市長は、次条第1項の規定により申出のあった井戸であって、次の各号に定める要件のすべてを満たすものを災害時生活用水協力井戸(以下「協力井戸」)として登録するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

  1. 市内に所在する井戸(水をくみ上げるための設備を有するものに限る。)であること。
  2. 洗濯、トイレ洗浄等の生活用水として使用できる水質であること。
  3. 災害時に付近の市民等へ井戸水の供給ができるよう所有者又は管理者(所有者に代わって井戸を管理する者をいう)において継続的かつ適正に管理されていること。
  4. 協力井戸の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)並びに所在地に係る情報を自治会及び自主防災組織の長等に提供することについて、所有者等の同意が得られていること。
  5. 本市のホームページ等に協力井戸の所在地に係る情報を掲載することについて、所有者の同意が得られていること。

登録の手続

第3条-1

 協力井戸として登録を受けようとする所有者は、天理市災害時生活用水協力井戸登録

 申出書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。

第3条-2

 市長は、前項の規定による申出があったときは、登録の可否についての調査を行い、申出をした者に対し、天理市災害時生活用水協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号) により通知するものとする。

登録の期間

第4条-1

協力井戸の登録期間は、登録した日の属する年度から起算して3年度とする。

第4条-2

市長は、前項の登録期間が満了する前に所有者に対し更新の意思の有無を確認するものとする。

登録の解除

第5条-1

市長は、次に掲げる事由が生じたときは、協力井戸の登録を解除するものとする。

  1. 所有者から天理市災害時生活用水協力井戸登録解除申出書(様式第3号)による申出があったとき。
  2. 第2条各号に規定する登録要件を満たさなくなったとき。
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が協力井戸として適当でないと認めるとき。 

第5条-2

市長は、前項の規定により登録を解除したときは、天理市災害時生活用水協力井戸登録解除決定通知書(様式第4号)により所有者に通知するものとする。

その他

第6条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

この要綱は、平成21年6月30日から施行する

お問い合わせ

防災安全課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所5階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-0100
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日