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平成20年4月から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まりました |
| 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人が加入する新しい保険です。 | |
| ※ | 65歳〜74歳で一定の障害のある人は、申請が必要です。(加入は任意です) 長寿医療(後期高齢者医療)に加入を希望される人は、保険証・印鑑を持って保険医療課福祉医療係で手続きしてください。 |
| ・ | 【75歳以上】満75歳になった誕生日から |
| ・ | 【65歳〜74歳の方で一定の障害のある人】認定日(申請日)から |
| ・ | 【転入者】本市で住民登録された日から |
| 下記のとおり、個人ごとに支払います。 | |
| 加入者全員で支払う【均等割額】+所得に応じて支払う【所得割額】の合計が年間の保険料になります。 |
| 均等割 | 所得割 | |
| 保険料率 | 40,800円 | 7.7%(注1) |
| 賦課限度額 | 50万円 | |
【奈良県下統一】
| (注1)【所得割額の計算の仕方】 | |||
| (総所得金額※ − 基礎控除額33万円)×7.7% | |||
| ※《総所得金額》とは、下記の(1)〜(4)の合計です。 | |||
| (1)年 金・・・〔年金収入−公的年金控除(例・120万円)〕 | |||
| (2)給 与・・・〔給与収入−給与所得控除(例・65万円)〕 | |||
| (3)自営業・・・〔事業収入−必要経費〕 | |||
| (4)その他・・・〔不動産・株式の譲渡所得など〕 | |||
| 年金から天引きと納付書または口座振替で納めます。 年金天引きと口座振替は選択できます。 |
| 所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料が下記のとおり軽減されます。 |
| 9割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)】以下かつ被保険者全員が 年金収入80万円以下(ただし、他の所得は0) |
| 8.5割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)】以下の世帯 |
| 5割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数 (被保険者である世帯主を除く)】以下の世帯 |
| 2割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】以下の世帯 |
| ※ | 世帯主が長寿医療(後期高齢者医療)の被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。 |
| 今まで保険料を納めなかった人も保険料を納めることになります。 | |
| 但し、激変緩和措置として均等割額9割軽減・所得割額免除の軽減措置があります。【長寿医療(後期高齢者医療)加入の前日に市町村国民健康保険及び国民健康保険組合加入者は対象になりません】 | |
| (保険料軽減措置 図3) |
| 均等割額 3,900円 |
均等割額 4,000円 |
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| 0円 | 均等割額 1,900円 |
| 平成20年4月 〜9月 |
平成20年10月〜平成21年3月 | 平成21年4月〜 平成22年3月 |
平成22年4月〜 平成24年3月 |
【1人世帯の場合】
| ケース | 年間の 収入金額 |
均等割額 | 所得割額 | 年間の保険料 (100円未満切り捨て) |
月額の保険料 |
| 基礎年金 受給者 |
79万円 | 4,080円 (9割軽減) |
なし | 4,000円 | 約340円 |
| 厚生年金 受給者 |
168万円 | 6,120円 (8.5割軽減) |
5,775円 (5割軽減) |
11,800円 | 約990円 |
| 厚生年金 受給者 |
203万円 | 32,640円 (2割軽減) |
19,250円 (5割軽減) |
51,800円 | 約4,320円 |
| ケース | 年間の 収入金額 |
均等割額 | 所得割額 | 年間の保険料 (100円未満切り捨て) |
月額の保険料 |
| 夫 基礎年金受給者 |
79万円 | 4,080円 (9割軽減) |
なし | 4,000円 | 約340円 |
| 妻 基礎年金受給者 |
79万円 | 4,080円 (9割軽減) |
なし | 4,000円 | 約340円 |
【2人世帯の場合】
| ケース | 年間の 収入金額 |
均等割額 | 所得割額 | 年間の保険料 (100円未満切り捨て) |
月額の保険料 |
| 夫 厚生年金受給者 |
208万円 | 32,640円 (2割軽減) |
21,175円 (5割軽減) |
53,800円 | 約4,490円 |
| 妻 基礎年金受給者 |
79万円 | 32,640円 (2割軽減) |
なし | 32,600円 | 約2,720円 |
| 一年間、全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない人でも長寿医療(後期高齢者医療)保険料の計算のため申告が必要になります。(確定申告をされている人や公的老齢年金受給者は必要ありません) |
| ・ | 無収入の人 |
| ・ | 配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人 |
| ・ | 遺族年金・障害者年金のみ受給している人 |
| なお、申告しなかった場合には、下記の軽減措置を受けることができません。 | |
| 1.長寿医療(後期高齢者医療)保険料の軽減措置 | |
| 2.低所得者の負担区分による高額療養費の軽減(下図参照) | |
| 負担割合 | 区分 | 外来のみ (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
食事療養費 (1食あたり) |
| 3割 | 現役並み 所得者 |
44,400円 | 80,100円 (注) |
260円 |
| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 260円 |
| 1割 | 低所得者U | 8,000円 | 24,600円 | 過去1年間で入院が90日以下のとき 210円 過去1年間で入院が90日を越えるとき (長期該当) 160円 |
| 低所得者T | 15,000円 | 100円 |
(注)総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
| 区分 | 1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費 |
| 現役並み所得者 | 460円 | 320円 |
| 一般 | 460円 | |
| 低所得者U | 210円 | |
| 低所得者T |
130円 | |
| 100円 | 0円 |
| 老齢福祉 年金受給者 |
| 所得 区分 |
負担 割合 |
判 定 基 準 | |
| 現役並み 所得者 |
3割 | 長寿医療(後期高齢者医療)被保険者のうち1人でも市民税課税所得が145万円以上の人がいて、収入の合計がつぎの基準額以上の人 | |
| 1人世帯 収入が383万円以上の人 | |||
| 2人以上世帯 収入が520万円以上の人 | |||
| 一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得U・Tのいずれにもあてはまらない人 | |
| 低所得 | U | 1割 | 同一世帯全員が市民税非課税の人(低所得T以外の人) |
| T | 同一世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人 | ||
このページに関するお問い合わせ先は 市民部保険医療課 福祉医療係 Tel.0743−63−1001(内線)730・732・733 |
所得割額
賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等)が58万円以下(年金のみで
収入額153万円〜211万円まで)の人は、5割軽減します。